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預金保護と投資者補償

スイスの銀行の顧客は、預金保護制度により、顧客1人・1銀行当たり10万スイスフランまで保護される。この制度は、スイスフラン建ておよび外貨建ての預金を対象とする。カストディで保有される暗号資産は対象とならない。これらは銀行の倒産の際に分別され、破産財団の一部を構成しないからである。1 したがって、暗号資産銀行の顧客は、暗号資産については分別に、現金残高については預金保護に依拠することになる。フィンテック認可およびサンドボックスは預金保護の対象とならないため、これらに基づいて業務を行う提供者は、その旨を顧客に通知しなければならない。

スイスには、欧州連合(EU)の制度に匹敵する一般的な投資者補償制度が存在しない。暗号資産サービス提供者が顧客の資産を領得したことにより損失を被った顧客は、分別、提供者およびその機関に対する民事上の請求、ならびに刑事手続に依拠しなければならない。補償制度の欠如は、金融機関法(FinIA)の改正が直接には対処していない空白である。スイス法の重点は、分別と監督を通じた損失の防止に置かれているからである。

注

  1. 銀行法(SR 952.0)第37a条第1項(債権者1人当たり10万スイスフランまでの優先預金)および第37h条。esisuisse, "Deposit insurance" およびFAQ, esisuisse.ch:預金は顧客1人・1銀行当たり10万スイスフランまで保護され、外国政府発行通貨建ての預金も対象となる。カストディ口座内の有価証券および暗号通貨単位は、銀行の破産の際に顧客に引き渡されるため、対象とならない。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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