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分散型金融と規制の限界

分散型金融(DeFi)は、あらゆる規制制度にとって課題となる。利用者が仲介業者なしにスマートコントラクトを通じて暗号資産の貸付、借入および取引を行うことを可能にするプロトコルには、認可の対象となる運営者が存在しない。その開発者は世界中に分散していることがあり、そのガバナンスはトークンの保有者に委ねられている。規制当局は、プロトコルに対する支配を行使する者、すなわちコードを変更できる開発者、ユーザー・インターフェースを運営する会社、開発に資金を提供する財団を探し出すことで対応してきた。暗号資産市場規則(MiCA)は、完全に分散化された方法で提供されるサービスを、その用語を定義することなく適用範囲から除外している。1

スイス法も同じ機能的な論理に従っている。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、主張される分散化の程度にかかわらず、ある者が規制対象のサービスを提供しているか否かを審査する。貸付プロトコルのユーザー・インターフェースを支配し、そこから手数料を得ているツークの財団は金融仲介業者となりうるが、オープンソース・ソフトウェアの開発に資金を提供するにすぎない財団はおそらくそうではない。分析は事実関係に依存し、プロトコルが変更されたときには改めて行わなければならない。ツークのいくつかのDeFiプロジェクトは、これらの問題について法律意見書またはルーリングを取得している。分散型金融の規制上の取扱いは、依然としてスイスの暗号資産法において最も未確定な分野の一つである。

注

  1. Regulation (EU) 2023/1114(MiCA)前文第22項:仲介業者なしに完全に分散化された方法で提供される暗号資産サービスは、同規則の適用範囲に含まれない。この用語は定義されていない, eur-lex.europa.eu。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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