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暗号資産に対する強制執行

暗号資産を保有する債務者に対して債権を執行しようとする債権者は、実務上の障害に直面する。スイスの債務執行法は、暗号資産を含む債務者のすべての財産の差押えを認めている。債務執行局は、カストディアンに暗号資産の凍結を命じることにより、カストディアンが保有する暗号資産を差し押さえることができる。債務者自身のウォレットに保有される暗号資産は、債務執行局が秘密鍵を入手するか、債務者が任意に資産を移転した場合にのみ差し押さえることができる。1 債務者は債務執行局に自らの財産を開示する義務を負い、隠匿は犯罪となるが、債務執行局は技術的手段によって秘密鍵の開示を強制することはできない。

債権者はまた、判決前に財産を凍結するために仮差押手続を利用することもできる。債務者がスイスのカストディアンに暗号資産を保有していることを示した債権者は仮差押命令を得ることができ、債務執行局はカストディアンにおいて資産を凍結することによりこれを執行する。この手続は、債権者が国外の債務者に対してスイス国内の財産を保全しようとする国境を越えた紛争において重要となっている。暗号資産カストディアンがツークとチューリッヒに集中していることから、スイスの仮差押手続は、暗号資産を追及する債権者にとって有用な手段となっている。

注

  1. 債務取立・破産法(SchKG, SR 281.1), droit-bilingue.ch:第91条第1項(刑罰の威嚇の下で差押えに立ち会い、財産を開示する債務者の義務)および第4項(債務者の財産を保有する第三者は、刑罰の威嚇の下で同じ範囲において情報を提供しなければならない。刑法(StGB)第324条第5号)。第99条(債権の差押えの際には、第三債務者に対し、以後は債務執行局にのみ支払うことができる旨が通知される)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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