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破産における暗号資産

同法の第二の主要分野は倒産法である。同法以前は、カストディアンが顧客のために保有する暗号資産が顧客に属するのか、それともカストディアンの破産財団に属するのかが不確かであった。スイスの破産法は、破産者が保有する動産の所有者にその返還を請求することを認めている。暗号資産は物理的な物ではないため、民法(CC)にいう動産ではない。一部の論者は取戻しに関する規定の類推適用を主張したが、他の論者は、顧客は破産財団に対する債権を有するにすぎないと考えた。1 同法は、債務取立・破産法(SchKG)に第242a条を挿入することによってこの問題を解決した。同条は、破産者が暗号ベース資産を常にある者のために利用可能な状態に保つことを約し、かつ当該資産がその者に個別に帰属しているか、または各人の持分が明確に定められた人の共同体に帰属させることができる場合には、その者に当該資産の返還を請求する権利を与える。2 この規定は、暗号資産を分別して、または明確な記録を伴う共同ウォレットで保管するカストディアンの顧客を保護する。明確な帰属なしに資産がプールされている顧客や、カストディアンが資産を自己の目的に使用した顧客は保護されない。

同法はまた、データへのアクセスに関する規定を追加した。破産者が保有するデータに対する法律上または契約上の権利を示すことができる者は、そのデータへのアクセスまたは返還を請求することができ、費用は請求者が負担する。3 この規定は暗号資産業界を超えて及ぶものであり、破産したプロバイダーのクラウドまたはサーバーにデータを保存している事業者にとって意義がある。

銀行については、同法は銀行法(BankA)を改正し、カストディで保有される暗号ベース資産を、SchKGと平行する条件の下で、銀行の倒産の際に分別される寄託資産として扱うこととした。4 暗号資産銀行および暗号資産サービスを提供する銀行の顧客の保護は、これらの規定に基づいており、第I章で触れた2023年のスイス金融市場監督機構(FINMA)のステーキング・ガイダンスもこれらの規定を基礎としている。

注

  1. Dominik Vock, "Aussonderung kryptobasierter Vermögenswerte und Zugang zu Daten im Konkurs", MME, 2021年9月9日, mme.ch:カストディ下の暗号ベース資産がSchKG第242条に基づき取戻しの対象となりうるか否かは、DLT改正以前には学説上争いがあった。連邦参事会, "Rechtliche Grundlagen für Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz", 2018年12月14日付報告書, 10頁, newsd.admin.ch:暗号ベース資産が取戻しの対象となりうるか否かは、確定的には解決されていなかった。 ↩
  2. 債務取立・破産法(SchKG, SR 281.1)第242a条第1項から第2項, fedlex.admin.ch(droit-bilingue.ch経由):破産者が処分権を有する暗号ベース資産に対する請求は、破産者がそれを常に第三者のために利用可能な状態に保つことを約し、かつ当該資産が第三者に個別に、または第三者の持分が確定可能な共同体に帰属している場合に認められる。2020年9月25日付DLT法により挿入、2021年8月1日施行(AS 2021 33, 399; BBl 2020 233)。 ↩
  3. 債務取立・破産法(SR 281.1)第242b条第1項および第3項, fedlex.admin.ch(droit-bilingue.ch経由):破産財団の処分権下にあるデータに対する法律上または契約上の権利を証明する第三者は、データへのアクセスまたは返還を請求することができる。費用は請求者が負担する。2021年8月1日施行。 ↩
  4. 銀行法(SR 952.0)第16条第1bis号(暗号ベース資産は、銀行がそれを常に利用可能な状態に保つことを約し、かつ顧客に個別に、または顧客の持分が確定可能な共同体に帰属している場合には寄託資産である)および第37d条(寄託資産は仲介証券法第17条から第18条に従い分別される), fedlex.admin.ch(droit-bilingue.ch経由)。FINMA Guidance 08/2023, 2023年12月20日, finma.ch。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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