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スイス法に準拠する英語の契約

ツークの企業が締結する契約の多くは、英語で起草され、スイス法を準拠法としている。この組合せは国際取引では一般的であるが、特有の問題を生じさせる。英語による契約起草はコモン・ローの影響を受けており、英米の裁判所の判例に対応して発展してきた詳細な定義、表明保証、補償条項および定型条項(ボイラープレート条項)に依拠している。これに対し、スイスの契約法はスイス債務法(OR)に法典化されており、信義誠実、当事者の真意に従った契約解釈、瑕疵担保責任および損害賠償に関する任意規定といった一般原則に依拠している。1

コモン・ローの様式で起草され、スイス法を準拠法とする契約は、予期しない結果をもたらすことがある。スイスの裁判所は英語の文言をスイス法に照らして解釈するため、英国法の下で有する意味とは異なる意味を与えることがある。「consideration(約因)」、「condition precedent(停止条件)」、「best endeavours(最善努力)」、「liquidated damages(損害賠償額の予定)」といったコモン・ローの概念は、スイス法に正確な対応物がなく、当事者の意思および最も近いスイス法上の概念を参照して解釈されなければならない。英国法の下で有効な責任免除条項も、重過失または故意による責任を免除するものであれば、スイス法の下では無効となり得る。2したがって、スイス法の下で英語の契約を起草する助言者は、コモン・ローの様式をスイスの法的枠組みに適合させなければならない。

イングランド・ウェールズおよび香港のソリシターとして、またドイツおよびスイスで資格を有する弁護士としての筆者の経験は、起草者が両方の法体系を理解していれば、英語による起草とスイス法の組合せが良好に機能することを裏付けている。最良の契約は、言語として英語を、実質としてスイス法を用い、定義と条項をスイスの法的枠組みに合わせて設計している。最悪の契約は、英国の書式例を適合させることなくスイス法準拠の契約に移植し、その帰結の整理を裁判所や仲裁廷に委ねてしまう。

注

  1. スイス債務法(OR)第18条第1項、ドイツ語および英語の条文はdroit-bilingue.chに掲載:契約の方式および内容を判断するにあたっては、不正確な表現や名称にとらわれることなく、当事者の真実かつ共通の意思を確定しなければならない。 ↩
  2. スイス債務法(OR)第100条第1項、ドイツ語および英語の条文はdroit-bilingue.chに掲載:違法な故意または重過失に基づく責任をあらかじめ免除しようとする合意は無効である。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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