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集団投資スキームとステーキング

暗号資産のビジネスモデルの中には、集団投資スキームに類似するものがある。複数の顧客の暗号資産をプールし、一定の戦略に従って投資する提供者は、ファンドを運営していることになりうる。提供者が顧客のトークンをプルーフ・オブ・ステーク型ネットワークのコンセンサス・メカニズムにロックし、報酬を分配するステーキング・サービスも、同様の問題を生じさせる。提供者は、顧客のトークンが引き続き顧客に帰属しうること、およびそのサービスがプールされた投資の運用に当たらないことを確保しなければならない。スイス金融市場監督機構(FINMA)は2023年12月に公表したガイダンスでステーキングを取り上げ、一定の条件が満たされる場合には、ステーキングのためにカストディ下で保有される暗号資産を寄託資産として扱い、破産の際に取り戻すことができると述べた。カストディアンは常に資産に対する処分権を有していなければならず、顧客はステーキングに明示的に同意していなければならない。スラッシングとして知られる、不正行為に対するネットワークのペナルティのリスクにも対処しなければならない。1 このガイダンスにより、スイスの銀行および証券会社は、規制の枠組みの中で顧客にステーキングを提供することが可能となった。いくつかの暗号資産銀行と、暗号資産サービスを提供する大手銀行が、こうしたサービスを導入している。

注

  1. FINMA, Guidance 08/2023 "Staking", 2023年12月20日, finma.ch:ステーキングされた暗号資産は、常に顧客が利用可能な状態にあり、顧客がステーキングする資産の種類および数量について具体的な指図を与え、顧客に明確に帰属させることができ、顧客がすべてのリスク(スラッシングおよびロックアップ期間を含む)について説明を受け、かつ機関がスラッシングに対する適切な措置を講じている場合には、銀行法(BankG)第16条第1bis号および債務取立・破産法(SchKG)第242a条にいう寄託資産に該当しうる。FINMAは、この点に関する判例はまだ存在しないと指摘している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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