简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

ツークの銀行・金融サービス

ツークには、銀行や資産運用会社から富裕な家族に奉仕するファミリーオフィスに至るまで、発達した金融サービス部門がある。スイスの金融市場規制は連邦の所管であるため、ツークにもチューリッヒやジュネーブと同じ規則が適用される。国際的な顧客にとって、実務上の問題は通常、銀行取引関係をどのように開始し維持するかである。

金融サービスの全体像

ツークに拠点を有するスイスの大手銀行グループと並んで、州(カントン)には地方銀行及びプライベートバンク、独立資産運用会社、信託会社及びファミリーオフィスが所在している。その多くは、国際的に活動する企業家と、コモディティ取引業者や持株会社を含む州内に拠点を置く企業に奉仕している。スイス最大の金融センターであるチューリッヒは近くにあり、多くの顧客は両方の場所で取引関係を維持している。

FINMAによる連邦の監督

スイスの銀行、証券会社、ファンド運用会社及び保険会社は、連邦の当局であるスイス金融市場監督機構(FINMA)の監督を受ける。2020年に金融機関法(FinIA)及び金融サービス法(FinSA)が施行されて以降、独立資産運用会社及び受託者もFINMAの認可を必要とし、監督機関による継続的な監督に服している。州は独自の金融市場監督を有しないため、スイス国内のどこに所在するかによって規制上の要件が変わることはない。

ファミリーオフィス

一つの家族の資産のみを運用するシングル・ファミリーオフィスは、原則として資産運用会社としての認可の対象とならない。もっとも、その線引きは、サービスの対象となる家族の構成員の数やそれらの者の間の関係など、具体的な事情に依存する。互いに関係のない複数の家族のために資産を運用するマルチ・ファミリーオフィスは、通常、認可を必要とする。したがって、ツークに自らのオフィスを設立しようとする家族は、職員を雇用し又はサービスを提供する前に、規制上の地位を明確にしておくべきである。

口座開設

スイスの銀行は、厳格な顧客確認(KYC)及びマネー・ローンダリング防止の基準を適用している。アジア、中東、アフリカ及び中南米の顧客は、その経歴、資産の源泉、預け入れる資金の出所、及び取引関係の目的について詳細な質問を受けることを想定すべきである。明確な文書、一貫した説明、及び居住国において認められた税務上の地位があれば、口座開設手続は大幅に容易になる。銀行はまた、制裁上のリスク及び政治的なつながりも考慮し、これらは強化されたデューデリジェンスにつながることがある。

実務上有効な対応

  • 資産の源泉に関する報告書を作成すること。財産がどのように築かれたかについての首尾一貫した説明は、口座開設手続の数週間を節約する。
  • ファミリーオフィスの地位を明確にすること。ライセンスの問題は、オフィスが業務を開始する前に解決しておくべきである。
  • 銀行取引関係を分散させること。第二の銀行は、一つの取引関係が終了した場合の継続性をもたらす。

Ressos Legalによる支援

筆者は、国際的な家族及び企業に対し、銀行の口座開設手続、ファミリーオフィスのストラクチャー、及びスイスにおける金融サービスの規制枠組みについて助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。