简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

クリプトバレーにおける資金洗浄防止の実務

マネーロンダリングは、規制当局が暗号資産およびデジタル資産と結びつける中心的なリスクである。パブリック・ブロックチェーン上の取引は仮名的である。アドレスは見えるが、その背後にいる者は隠されたままだからである。暗号資産は、銀行を経由することなく、数分のうちに国境を越えて移動しうる。ミキサーやプライバシー強化型トークンは、資金の流れの追跡をより困難にする。犯罪者は、身代金の支払い、ダークネット市場での取引、そして詐欺の収益のロンダリングに暗号資産を用いてきた。

スイスの対応は、通常のマネーロンダリング防止規則を、いくつかの特有の追加措置とともに暗号資産サービス提供者に適用することであった。スイス金融市場監督機構(FINMA)の2019年のガイダンスは、監督対象機関に対し、暗号資産の移転にトラベル・ルールを適用することを求めた。このルールは、移転ごとに送金人と受取人に関する情報を伝達することを義務づけるものである。移転が顧客自身の保有するウォレットから来る場合またはそこへ向かう場合には、機関は顧客がそのウォレットを支配していることを確認しなければならなかった。1 このアプローチは、2019年6月に仮想資産に関する独自の基準を採択した金融活動作業部会(FATF)のそれよりも厳格であった。2

これらの規則をめぐって実務的な産業が発展した。分析会社はブロックチェーン上の資金の流れを追跡し、アドレスにリスク・スコアを付与する。コンプライアンス・プロバイダーは、オンラインでの顧客受入れに適合した本人確認サービスを提供する。これらの会社のいくつかはツークに拠点を構え、エコシステムの中で最も急速に成長している分野の一つを形成している。CV VCの報告書は、スイスおよびリヒテンシュタインのブロックチェーン企業のうち、セキュリティ、監査およびコンプライアンスが8パーセントを占めるとしている。3

注

  1. FINMA Guidance 02/2019 "Payments on the blockchain", 2019年8月26日, finma.ch:FINMAマネーロンダリング防止令(AMLO-FINMA)第10条は、支払指図とともに顧客および受取人に関する情報を伝達することを求めており、これは技術中立的にトークンの移転にも適用される。監督対象機関がこの情報を送受信できない限り、移転は、自らの顧客に属する外部ウォレットとの間でのみ許され、その所有は適切な技術的手段によって証明されなければならない。 ↩
  2. FATF, "Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers", 2019年6月21日, fatf-gafi.org。FINMA, 2019年8月26日のプレスリリース, finma.ch:FATFの基準とは異なり、スイスの実務は規制対象外のウォレットについての例外なく適用され、それゆえ世界で最も厳格なものの一つである。 ↩
  3. Netzwoche, 2025年5月19日(CV VC Top 50 Report):セキュリティ、監査およびコンプライアンスは企業の8パーセント。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。