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専門職の資金洗浄防止義務

プライベートな資産をめぐる経済の専門家は、マネーロンダリング防止法(AMLA)にいう金融仲介業者である。金融機関法(FinIA)に基づいて免許を受けたポートフォリオ・マネージャーおよび受託者は、マネーロンダリング防止義務について、その監督機関の監督を受ける。健全性監督に服しない受託業者その他の金融仲介業者は、スイス金融市場監督機構(FINMA)が承認した自主規制機関に加入しなければならない。1 その義務には、顧客および実質的支配者の確認、異例な取引の背景の解明、デューデリジェンスの記録、ならびにマネーロンダリング報告室への疑わしい取引の届出が含まれる。

ツークのプライベートな資産をめぐる経済にとって、マネーロンダリング防止義務はとりわけ重要である。顧客およびその資産の多くが国際的な出自を有するからである。ロシア、中東、中南米またはアジアからツークに移住する家族は、その出所を検証しなければならない資産を持ち込む。家族にサービスを提供する専門家は、その資産の出所と、各取引に用いられる資金の出所を記録しなければならない。第E部で述べる対ロシア制裁は、さらなる側面を付け加えた。専門家は現在、顧客が指定対象者でないこと、およびその資産が指定対象者によって所有または支配されていないことを検証しなければならない。

2025年9月に可決され、透明性登録簿とともに2026年10月1日に施行されるマネーロンダリング防止法の改正は、デューデリジェンス義務を、従来は同法の適用範囲外にあった弁護士その他の助言者の一定の活動に拡張する。これには、とりわけ会社および信託の設立と管理、ならびに一定の不動産取引が含まれる。2 ツークの弁護士および受託業者は、伝統的に外国の顧客のためにこれらの活動を行ってきた。彼らにとって、この拡張は、国際機関が長年にわたり批判してきた規制の空白の終わりを画するものとなる。

注

  1. VQF, "Unterstellungspflicht", vqf.ch:業として第三者の資産を受け入れもしくは保管し、または第三者のために資産を運用する者は、マネーロンダリング防止法(GwG)第2条第3項にいう金融仲介業者であり、原則として自主規制機関に加入しなければならない。FinIAに基づくポートフォリオ・マネージャーおよび受託者は別のモデルに従う。すなわち、FINMAから免許を受け、FINMAが承認した監督機関により継続的に監督される。 ↩
  2. 出典は印刷版に引用されたとおり。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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