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DLT法の評価

施行から5年を経て、分散型台帳技術に関する法律(DLT法)を評価することができる。その法的な成果は相当なものである。同法は、トークン化された有価証券に私法上の確かな基礎を与え、倒産におけるカストディアンの顧客を保護し、統合型取引プラットフォームのための認可を創設した。同法は、スイスの金融市場法の構造を乱すことなくこれを成し遂げた。国際的な観察者は同法を技術中立的な立法の模範として評価しており、リヒテンシュタインやドイツを含む他の法域も、同時期に同様の規定を採択した。1

経済的な成果は、より控えめなものであった。同法に基づいて発行されたトークン化有価証券の量は依然として少ない。DLT取引施設は少数の認可保有者しか引きつけておらず、大手銀行はこの技術を主として試験的な取組みに用いてきた。その理由は、法律よりも市場にある。伝統的な証券インフラは十分に機能しており、大規模な発行者にとっては安価である。これに対し、トークン化の利点は小規模な発行者と流動性の低い資産において最も大きいが、そこでは取引量が少ない。同法は、技術が成熟し、伝統的なインフラのコストが上昇するにつれて、市場がより広く利用しうる選択肢を創出したのである。

注

  1. ドイツ:Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), 2021年6月3日, 2021年6月10日施行(de.wikipedia.org, "Gesetz über elektronische Wertpapiere")。リヒテンシュタイン:Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister (TVTG), LGBl. 2019.301, 2020年1月1日に初めて施行(gesetze.li)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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