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スイスにおける遺言と相続契約

スイス法は、自らの相続を取り決めるためのいくつかの方法を提供しており、そのいずれも厳格な方式要件に服する。それを満たさない文書は、争われて取り消されることがある。国際的に移動する家族にとっては、ある国で作成された遺言が別の国で承認されるかという問題が、さらにもう一つの層を加える。

自筆遺言

自筆遺言は、遺言者がその全文を手書きし、年月日を記載し、署名しなければならない(スイス民法(CC)第505条)。公証人も証人も必要とせず、簡便かつ安価である。その弱点は、不明確な文言、紛失のリスク、及び発見されない可能性にある。したがって、管轄の州(カントン)当局その他の安全な場所に寄託することが望ましい。

公正証書遺言

公正証書遺言は、2名の証人の立会いの下で、公証人その他の権限ある公務員によって作成される(CC第499条)。この手続は、遺言者の身元及び能力についてある程度の確実性をもたらし、後の紛争のリスクを軽減する。詳細な手続規則及び権限ある公務員は州法によって定められるため、チューリッヒ、ツーク及びジュネーブの実務はいくつかの点で異なる。

相続契約

相続契約は、被相続人と一人又は複数の他の者、多くの場合は配偶者又は子との間で締結され、公正証書遺言の方式を必要とする。その主な利点は拘束力にある。すなわち、相続契約は原則として当事者の同意がなければ変更又は撤回することができない。相続人は、このような契約において、遺留分を含む自らの権利を放棄することもできる。相続契約は、事業承継や、互いにできる限り多くを遺したいと考える夫婦のために広く利用されている。

遺言執行者

遺言者は、遺言において一人又は複数の遺言執行者を指定することができる。遺言執行者は遺産を管理し、債務を清算し、遺言及び法律に従って分割を準備し実行する。複数の国に資産を有する遺産については、国境を越える事項に経験を有する遺言執行者が手続を大幅に容易にし得る。遺言執行者の指定は、当局が定める期間内に承諾されるべきである。

国際的な有効性

スイスは、遺言の方式に関する法律の抵触に関するハーグ条約を適用している。したがって、遺言は、とりわけ作成地の法、又は遺言者の国籍若しくは住所の法に適合していれば、原則として方式上有効とみなされる。相続契約の方式上の有効性、及びその実質をどの法が規律するかの問題は、スイス国際私法(PILA)の別個の規定に従い、国外での承認は関係する各国の法に依存する。

実務上有効な対応

  • 文書の一貫性を保つこと。異なる国で作成された複数の遺言は、それぞれがその適用範囲を明確に定めない限り、互いに矛盾することがある。
  • 原本を安全に保管すること。見つからない遺言は、いかに慎重に作成されたものであっても効力を持たない。
  • 遺言執行者を指定すること。指定された遺言執行者は遺産の管理を短縮し、相続人間の対立を減らす。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイス及び国外に資産を有する顧客のために遺言及び相続契約を起草し、遺言執行者を務め、又は複数の国の遺言執行者の業務を調整することができる。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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