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スイスにおける租税犯罪と自主申告

申告されていない資産はあらゆる貸借対照表における負債であり、自動的情報交換によって遅かれ早かれ明るみに出る。スイス法は、税額と利子は負担するが罰金は科されない復帰の道を用意している。

脱税と租税詐欺

スイス税法は、所得または資産を申告しない脱税と、会計書類や給与証明書などの偽造または虚偽の書類を用いる租税詐欺とを区別している。前者は通常、免れた税額と同額の過料により処罰され(連邦直接税法(DBG)第175条第2項)、後者は3年以下の自由刑または罰金刑に処せられる犯罪である(DBG第186条第1項)。

処罰を免れる自主申告

申告していなかった所得または資産を自らの発意で申告した納税者は、生涯に一度に限り過料を科されない(DBG第175条第3項、税調和法(StHG)第56条第1bis項)。そのためには三つの要件を満たす必要がある。第一に、税務当局がまだ脱税を把握していないこと、第二に、納税者が税額の確定に全面的に協力すること、第三に、納付すべき税の支払に努めることである。税額および延滞利子は最長10年分徴収される。法人も処罰を免れる自主申告を行うことができる(DBG第181a条)。

相続人

被相続人の未申告資産を申告する相続人は、死亡前の直近3課税期間分についてのみ、延滞利子を付して追徴税を納付し、過料は科されない(DBG第153a条、StHG第53a条)。

自動的情報交換

スイスは、中国および香港を含む100を超える国・地域と金融口座情報を自動的に交換している。申告が自主的なものと認められるのは税務当局がまだ把握していない間に限られ、データが届いてしまえばその機会は失われる。

実務上のポイント

  • 当局よりも先に行動し、銀行の協力を得て全期間の数値を再構成する。
  • スイスと外国の申告を調整する。スイスでの申告は本国においてあなたを保護するものではない。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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