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シングルファミリーオフィス会社の税務上の地位

シングル・ファミリーオフィスの会社は、家族の構成員及びその持株ストラクチャーとは別個の、独立した納税義務者である。その利益がどのように算定されるか、そのサービスに対してどのように対価を請求するか、付加価値税(VAT)が適用されるかは、オフィスが業務を開始する前に決着させておくのが最善の問題である。

サービス会社としてのオフィス

大半のストラクチャーにおいて、ファミリーオフィスの会社は、投資の調整、会計、報告及び管理事務などのサービスを、家族の構成員、その持株会社、信託又は財団に提供する。同社は人件費、事務所費及び助言者費用を負担し、それらを再請求する。ファミリーオフィスの会社は、他のスイス企業と同様に、連邦、州(カントン)及び基礎自治体(ゲマインデ)の利益税及び資本税に服する一方、家族自身の投資所得は、資産がどこでどのように保有されているかに応じて課税される。

コストプラス方式

一部の州は、適切な場合には、オフィスが課税利益をその費用に一定のマークアップを加えた額として算定できることを事前の税務ルーリングで確認する用意がある。このようなルーリングは計画上の確実性をもたらすが、その実務は州によって異なり、提供されるサービス、サービスの受け手、及びオフィスが投資判断を行うのか単にそれを支援するにとどまるのかを含め、提示された事実関係に依存する。ルーリングの信頼性はその前提となった説明の正確さ次第であるため、オフィスは税務当局に説明したとおりの方法で運営されなければならない。

移転価格

ファミリーオフィスが国外の関連会社にサービスを提供する場合、報酬は独立当事者間価格でなければならない。スイス及び受け手の国の税務当局は報酬が適切かどうかを審査することがあり、受け手の国は当該費用が損金算入可能かどうかを問題にすることがある。遂行された機能、負担したリスク及び報酬の算定方法を記述した文書は、双方においてその立場を防御する助けとなる。オフィスが実際に資産を運用し、又は重要な決定を行っている場合には、運用対象の事業体が税務上どこで実効的に支配されているかという問題も生じ得る。

付加価値税(VAT)上の考慮事項

オフィスが対価を得て提供するサービスは、サービスの性質及び提供地に応じて、付加価値税に関する連邦法に基づくスイスの付加価値税の対象となることがある。国外の受け手に対するサービスは、スイスの受け手に対するサービスとは異なる扱いを受けることが多い。売上高が法定の基準額を超えると登録が義務となり、仕入税額の控除を受けるために任意登録が有用な場合もある。オフィスと家族の会社が密接に結びついている場合には、VATグループを検討できることもある。

実務上有効な対応

  • 正確な事実関係に基づくルーリング申請は、オフィスが説明どおりに運営される限り持続する確実性をもたらす。
  • 各受け手との書面によるサービス契約は、移転価格及びVATに関する立場を支える。
  • 家族の国外の助言者との調整により、国ごとに矛盾した立場をとることを避けることができる。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイスのファミリーオフィス会社の税務上の設計について助言し、家族の国外の助言者と協力して、ストラクチャーが法域を超えて一貫性を保つようにしている。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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