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資産構築拠点としてのシンガポールと香港:スイスとの比較

アジアの家族の多くは、すでにシンガポール又は香港にストラクチャーを有しており、スイスが何かを付け加えるのかを問う。三つの金融センターはそれぞれ異なる強みを発展させてきており、実務ではこれらが組み合わされることが多い。すなわち、家族のガバナンスをアジアに置き、銀行取引及び資産運用の一部をスイスで行うという形である。

三つの金融センターにおける信託

シンガポール及び香港は、確立した信託法を有するコモン・ロー法域であり、いずれも過去20年の間に信託立法を近代化してきた。その目的の一つは、委託者が投資権限を留保する柔軟性を高めることにあった。両地の専門受託者は、ライセンスを受け、監督に服している。スイスは独自の国内信託法を有しないが、ハーグ信託条約の下で外国信託を承認しており、また金融機関法(FinIA)の下で、スイスから業務を行う専門受託者を認可及び継続的監督の対象としている。したがって、シンガポール又は香港の信託は、支障なくスイスに口座を保有することができる。

ファミリーオフィス

シンガポール及び香港は、ファミリーオフィスを積極的に誘致している。シンガポールは、シングル・ファミリーオフィスが運用する適格ファンド・ビークルに対し、資産、現地での投資支出及び人員に関する条件の下で税制優遇措置を提供している。香港は、シングル・ファミリーオフィスが運用する適格な同族所有の投資持株ビークルに対する税制優遇を導入した。詳細な条件は随時変更されるため、最新のガイダンスに照らして確認すべきである。スイスにはファミリーオフィス専用の制度はないが、チューリッヒ、ツーク及びジュネーブの金融センターにあるファミリーオフィスは、資産運用会社、弁護士及び銀行の厚い層の恩恵を受けており、家族の資産のみを運用するシングル・ファミリーオフィスは、金融市場のライセンス規制の適用範囲外となることが多い。

シンガポールの可変資本会社

可変資本会社(VCC)は、2020年からシンガポールで利用可能となった会社型ファンド・ビークルであり、株式を柔軟に発行・償還することができ、複数のサブファンドを有するアンブレラ型として設立することもできる。規制を受けたファンド運用会社による運用が必要であるため、主として規模の大きい家族や外部投資家を含むストラクチャーに適している。これは信託に代わるものではなく、通常は信託と併用される。

香港のリミテッド・パートナーシップ・ファンド

香港は2020年にリミテッド・パートナーシップ・ファンド制度を導入し、プライベート・ファンドを、ジェネラル・パートナー及び投資運用者を伴うパートナーシップとして設立することを可能にした。プライベート・エクイティ又はベンチャー・キャピタルの戦略を有する家族は、時に友人や事業パートナーとともに投資を集約するためにこれを利用している。香港はまた、会社型の代替手段としてオープンエンド型ファンド会社の制度も導入している。

アジアのストラクチャーとスイスの銀行取引の組合せ

よく見られる形は、シンガポール又は香港の信託又はファミリーオフィスをガバナンスの中心とし、これがスイスの銀行に口座及び一任運用契約を保有するというものである。スイスの銀行は、信託証書、支配者及び資産の源泉を含め、他のストラクチャーと同様にアジアのストラクチャーを審査する。家族は、スイスの口座が自動的情報交換の下でどのように報告されるか、またスイスから受ける助言がライセンス又は税務上の居住地に関する問題を生じさせないかを確認すべきである。

実務上有効な対応

  • まずガバナンスの中心を選ぶこと。ビークルを選択する前に、家族及びその助言者が実際にどこで意思決定を行うかを決める。
  • 優遇措置の条件を毎年確認すること。アジアのファミリーオフィス制度は定期的に調整され、恩恵は継続的な遵守に依存する。
  • 文書の一貫性を保つこと。各金融センターの銀行には、ストラクチャー及びその支配者について同一の説明を提供すべきである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、アジアの家族に対し、シンガポール及び香港のストラクチャーをスイスの銀行取引及びスイスでの居住と組み合わせることについて、またそのような組合せから生じるスイスの法律上及び税務上の問題について助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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