不正資産の返還:2015年法に基づく手続
連邦外務省によれば、スイスは1980年代以降、重要な公的地位を有する者の不正資産として20億米ドル超を返還してきた。本稿は、この実務が個別の凍結から2015年の外国不正資産法へとどのように移行したか、そしてAbacha事件が、返還が成功するための条件について何を明らかにしたかをたどる。
三つの段階:個別の凍結から法典化へ
スイスにおける資産回復の歴史は、三つの段階として読むことができる。第一の段階は、1986年のMarcos事件とDuvalier事件に始まる。このとき連邦参事会は、統治者の失脚に続く緊急事態の中で、連邦憲法に基づき個別に資産を凍結した。Public Eyeによれば、1996年のSalinas事件と1997年のMobutu事件は、不正な資金の流れに関するスイスの法制の弱点を露呈させた。これらの事件は1998年のマネーロンダリング防止法(AMLA)につながり、同法は金融仲介業者に対し、重要な公的地位を有する者について強化された注意義務を適用することを求めている。
2000年代の第二の段階は、大規模な返還をもたらした。ナイジェリアへのAbacha資金、アンゴラのDos Santos、カザフスタンのNazarbayev、ペルーのMontesinosである。これらの事件は、返還が、出身国との協力、司法による没収決定、そして資金の使途に関する保障措置にかかっていることを示した。Mobutu事件は制度の限界を示した。コンゴ民主共和国の協力が得られなかったため、凍結資金は2009年に元大統領の側近に解放されたからである。
第三の段階である法典化は、アラブの春の後に続いた。連邦外務省(FDFA)によれば、連邦参事会は2011年1月19日にBen Aliの資産を、2011年2月11日にMubarakの資産を凍結し、2011年2月21日には予防措置としてリビア政権の資産を凍結した。MercoPressが2011年2月2日に報じたとおり、Lex Duvalierとして知られる特別法が2011年2月1日に施行され、1986年以来凍結されていた約570万スイスフランの没収が可能となった。これらの措置は、2016年7月1日から施行されている、外国の重要な公的地位を有する者が保有する不正資産の凍結および返還に関する2015年12月18日の連邦法(外国不正資産法、FIAA)へとつながった。
Abacha事件
Public Eyeによれば、1993年から1998年までナイジェリアの国家元首であったSani Abachaは、22億米ドル超の公金を横領した。同人の死後、資金の一部はスイスまで追跡され、スイスの金融仲介業者に開設された約140の口座において約7億米ドルが凍結された。凍結は1999年に遡り、ナイジェリアの刑事共助の要請を受けたものであった。RTSは2010年6月28日、ベルンが同年以降7億米ドル超を凍結していたと報じた。
2005年2月の連邦最高裁判所の判決が資産の引渡しを認め、その後ナイジェリアは2005年から2009年までの間に8億800万米ドルを回収した。RTS、そして後にJeune Afriqueが2015年3月17日に報じたとおり、最後の700万米ドルが2010年3月に支払われた際、スイスの外務大臣は、スイスが自国領域内で発見された資金の全額を返還した唯一の国であることを強調した。
第二の局面は、第三国、特にルクセンブルクに保有されていた資産に関するものであった。これらの資産は、独裁者の息子の一人に対してジュネーブで開始された刑事手続のために凍結されていた。2014年7月のナイジェリアとAbacha家との和解に基づき、没収資産はナイジェリアに配分され、他方で息子に対する訴追は取り下げられた。ジュネーブ検察庁は2014年に資金を本国に回収し、没収した。2015年、ジュネーブの司法当局は3億8,000万米ドルを返還することを決定した。2017年12月1日、連邦参事会は、約3億2,100万米ドルの返還に関するナイジェリアおよび世界銀行との協定を承認した。Le Tempsは2017年12月5日、これを汚職事件においてスイスがこれまでに返還した金額として2番目に大きいと評した。スイスは合計で10億米ドル超をナイジェリアに返還している。
ナイジェリアのジュネーブの弁護士であるEnrico MonfriniはLe Tempsに対し、資金を発見して凍結させたのは自らの事務所であり、連邦は最後の手段としてのみ行動したと語った。
返還資金の使途:二つの見方
Public Eyeは、世界銀行および非政府組織が2006年に公表した調査について報告している。その記述によれば、これらの調査は、2005年に返還された資産の一部が、すでに完了した、存在しない、放棄された、または住民のニーズを考慮せずに計画されたプロジェクトに充てられていたことを明らかにした。2017年12月4日の世界銀行のファクトシートは、同じ取組みを別の言葉で説明している。それは、6つの連邦省庁およびナイジェリアの市民社会から選ばれた20名の現地モニターにより2005年および2006年に実施された約7億2,300万米ドルのモニタリングについて述べている。同ファクトシートは、「我々の報告書は、略奪された資金の相当部分が行方不明であるとも、不正に使用されたとも、一度も示唆していない」と述べている。
2017年の協定は、3億2,100万米ドルを、国家社会的セーフティネット・プロジェクトの下での貧困世帯に対する対象を絞った現金給付に充て、その実施は世界銀行がモニタリングし、Network on Asset RecoveryのNGOが半年ごとに報告することとした。
2015年法の仕組み
FIAAは三つの段階を定めている。第3条および第4条により、連邦参事会は保全措置として資産を凍結することができる。連邦参事会は、出身国の政府が権力を失った場合もしくは失いつつある場合に刑事共助を支援するため、または出身国がその機構の機能不全のために共助の要件を満たすことができない場合に没収を視野に入れて、これを行うことができる。第14条および第15条により、連邦行政裁判所は没収を命じることができる。公職に関連して当該人物の資産が法外に増加し、かつ出身国の汚職の水準が周知のとおり高い場合には、不正な出所が推定される。第17条および第18条により、返還資金は、出身国の生活条件を改善し、または法の支配を強化する公益プログラムに充てられる。
案件14.039に関する議会審議において、国民議会は120対62の票決によりその立場を覆し、その結果、刑事上の時効を援用して返還を妨げることはもはやできなくなった。swissinfo.chによれば約5億7,000万米ドルを対象としていた2011年のエジプト関係の凍結は、スイスの司法当局が実質的な成果がないとして2017年8月末に共助手続を終結させた後、2017年12月20日に解除された。RJBによれば、それぞれ5,600万スイスフランおよび7,000万スイスフランのチュニジア関係およびウクライナ関係の凍結は、数次にわたり延長された。FDFAによれば、2026年1月5日、連邦参事会は、Nicolás Maduroおよびその関係者がスイスに保有するあらゆる資産の予防的凍結を命じた。
成果の測定
異なるものを測る二つの総計値が流布している。FDFAは、1980年代以降スイスが返還した額を20億米ドル超と数えている。Public Eyeは、1990年代後半以降に国際的に返還された50億スイスフランのうち、スイスが返還したのは約17億スイスフランであると数えており、この割合によりスイスは第1位となる。
本稿から得られること
資産回復には年月を要する。Abacha資金は1999年に凍結されたが、その返還に関する最後の協定は2017年12月のものである。
結果を決めるのは出身国である。2009年のMobutu資金の解放と2017年のエジプト関係の凍結の解除は、FIAAが出身国の協力に代わりえないことを示している。
返還資金はモニタリングされる。2017年のAbacha協定以降、返還は第三者によるモニタリングを伴う公益プログラムに結びつけられており、このモデルはFIAA第17条および第18条に明記されている。
出典
- 連邦外務省、"Restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l'étranger (PEP)" および "Blocage des valeurs patrimoniales"、eda.admin.ch、2026年9月閲覧
- Public Eye、"Avoirs illicites" および "Les fonds Abacha (Nigeria)"、publiceye.ch、2026年9月閲覧
- RTS、"La Suisse restitue les fonds Abacha au Nigeria"、2010年6月28日
- MercoPress、"'Lex Duvalier' enables Switzerland to confiscate and repatriate illicit dictator assets"、2011年2月2日
- Jeune Afrique、"Affaire Abacha : la Suisse va restituer 380 millions de dollars au Nigeria"、2015年3月17日
- Le Temps、"Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria"、2017年12月5日
- 世界銀行、"World Bank Monitoring of Repatriated Abacha Funds"、2017年12月4日
- 外国の重要な公的地位を有する者が保有する不正資産の凍結および返還に関する2015年12月18日の連邦法(SR 196.1)第3条、第4条、第14条、第15条、第17条および第18条
- 連邦議会事務局、案件14.039の概要、2026年9月閲覧
- swissinfo.ch、"Restitution des fonds de potentats : la Suisse se hâte lentement"、2026年9月閲覧
- RJB、"La Suisse ne collabore plus avec l'Égypte sur les fonds Moubarak"、2026年9月閲覧
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。