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スイスにおける外国判決と検認の承認

スイスに資産を有する遺産の多くは、外国法の下で外国の裁判所によって管理されている。外国の判決、検認状又は遺言執行者の選任がスイスで受け入れられるか否かは、適用される法的枠組み及び提出される書類によって決まる。

欧州の民事事件に関するルガーノ条約

欧州連合(EU)加盟国、ノルウェー及びアイスランドを含むルガーノ条約締約国の民商事判決については、スイスにおける承認は、拒絶事由が限定された簡易な制度に従う。もっとも、同条約は遺言及び相続をその適用範囲から除外している。多くの信託紛争は同条約の適用範囲に含まれるが、純粋に相続に関する裁判は含まれない。

その他の場合における連邦国際私法

アジア、中東、アフリカ及び中南米の国々のものを含むその他の国の判決は、連邦国際私法(PILA)に基づいて審査される。PILA第25条以下の一般規定は、外国の裁判所がスイスの観点から管轄を有していたこと、裁判が確定していること、及びスイスの公序又は基本的な手続上の権利の侵害といった拒絶事由が存在しないことを要件とする。相続及び信託を含む特定の分野には特別の規定が適用され、それらはどの外国当局が管轄を有するとみなされるかを定めている。

検認書類及び相続証明書

スイスの銀行及び土地登記所は、外国の検認状、遺産管理状、公証人の証明書及び裁判所の命令を頻繁に受け取る。それらが受け入れられるか否かは、PILAにおける相続事件の承認規定及び当該機関の実務による。書類には通常、アポスティーユ又は領事認証及び認証翻訳が必要である。疑義が残る場合には、スイスの相続証明書を取得し、又は外国の書類について正式な承認を得る必要が生じることがある。

遺言執行者及び遺産管理人の権限

外国の遺言執行者又は遺産管理人は、その権限がスイスにある資産に及ぶか否かについて疑問を呈されることがある。スイスの機関は選任書類を審査し、場合によっては、準拠法に基づく遺言執行者の権限の確認を求める。スイスの裁判所がスイスにある資産について管轄を有する場合には、外国での選任に加えて、現地での措置が必要となることがある。

実務上の要点

  • 法的根拠を早期に確認する。ルガーノ条約とPILAとでは異なる手続となるからである。
  • 書類を適切に準備する。アポスティーユ、認証翻訳及び確定の証明を揃える。
  • 銀行に事前に問い合わせる。どの書類を受け入れるかを確認し、繰り返しの提出を避ける。

Ressos Legalによる支援

筆者は、遺言執行者、相続人及び受益者に対し、外国の判決及び検認書類をスイスにおいて承認させ、これに基づく手続を進めることについて支援する。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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