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ファミリーオフィスを通じたフィランソロピー

多くの家族にとって、フィランソロピーはそのアイデンティティの一部であり、次世代を共通の価値観に関与させる方法でもある。スイスには大規模で確立した財団セクターがあり、ファミリーオフィスは、寄付を効果的かつ持続可能なものにする構造と専門的な支援を提供することができる。

スイスの公益財団

スイス民法(CC)に基づく財団は、資産を特定の目的に充てることによって創設される独立の法人である。財団は公正証書又は遺言によって設立され、商業登記簿に登記されなければならない。公益財団は、その活動が全国的又は国際的なものか、地域に焦点を当てたものかに応じて、原則として連邦又は州(カントン)の財団監督当局の監督に服する。いったん設立されると、設立者が目的を変更する可能性は限られるため、目的条項は慎重に検討する必要がある。

免税

公益目的を追求する財団は、利益税及び資本税の免除を申請することができる。税務当局は原則として、目的が一般の利益に資すること、活動が利己的でないこと、及び資産が撤回不能な形で目的に充てられていることを求める。スイスの免税団体への寄付は、連邦法及び州法が定める範囲内で、寄付者にとって控除可能となることがある。これらの要件は州当局によって適用されるため、設立証書の草案について早期に州当局と協議することが望ましい。

助成の実務

明確な助成方針は、重点分野、対象となる受領者、申請及び選考の手続、並びに助成の効果をどのように監視するかを定める。財団の理事会は、家族の構成員と独立の専門家を含むことが多く、助成について決定し、利益相反を避けなければならない。ファミリーオフィスは、管理事務、受領者に関するデューデリジェンス、会計及び報告を担うことができ、これにより理事会は戦略に集中することができる。

国境を越える寄付

中華圏、アジア、中東又はアフリカにルーツを持つ家族は、出身地域のプロジェクトを支援することを望むことが多い。スイスの財団は、目的及び税務ルーリングがそれを許容する限り、原則として国外の活動に資金を提供することができる。外国の受領者への助成については、マネー・ローンダリング防止、制裁及びテロ資金供与防止に関する確認、並びに資金が意図された目的に使用されていることを示す文書化について、特に注意が必要である。スイス国外に居住する寄付者は、自国がスイスの財団への寄付を税務上認めるかどうかも確認すべきである。

独立した財団に代わる選択肢

予定する寄付が小規模である場合や、家族がまず自らのアプローチを試したいと考える場合には、名称付きのサブファンドを有するアンブレラ財団が、より簡便な出発点となり得る。アンブレラ財団は、確立したガバナンスの枠組みとより少ない管理負担を提供しつつ、家族が自らの支援の方向を定めることを可能にする。

実務上有効な対応

  • よく検討された目的条項は、将来の世代のために十分な柔軟性を残す。
  • 独立した理事は、当局及び受領者に対する信頼性を高める。
  • 堅実な受領者デューデリジェンスは、財団と家族の評判を守る。

Ressos Legalによる支援

筆者は、家族に対し、スイスにおける公益財団の設立及び運営、並びに国境を越える助成の構築について助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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