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スイスの夫婦財産制

夫婦財産制は、婚姻が離婚又は死亡によって終了した場合に資産がどのように分割されるかを決定する。スイス法は、一つの法定財産制と、夫婦が夫婦財産契約によって選択できる二つの代替的な財産制を定めている。国外で婚姻した夫婦や複数の国に資産を有する夫婦にとって、どの財産制が適用されるかという問題は、見かけほど自明ではないことが多い。

所得参加制

夫婦が別段の合意をしていない限り、夫婦は所得参加制に服する(スイス民法(CC)第181条)。各配偶者は、婚姻前に所有していた資産、相続財産、贈与財産及び個人的な物品からなる固有財産を保持し、これと並んで、とりわけ婚姻中に得た労働所得を含む所得財産が存在する。財産制が解消される際、各配偶者は原則として、他方の純所得財産の半分を請求する権利を有する。

婚姻中、各配偶者は自らの資産を管理する。分配は解消時にのみ行われる。

別産制

別産制の下では、各配偶者は自らの資産の単独所有者であり続け、婚姻の終了時に所得財産の分配は行われない。この財産制は、企業家や、それぞれが相当の固有資産を有する夫婦によって選択されることが多い。別産制は、離婚の場合の扶養や年金の分割に影響を及ぼさず、相続法上の配偶者の地位も変更しないことに留意すべきである。

共有財産制

共有財産制は、各自の固有財産と並んで、夫婦が共同で所有する共有財産を創設する。この財産制の変形として、共有の範囲を例えば所得財産に限定することもできる。実務上、共有財産制が選択されることはより少なく、主として特定の相続計画の目的のために利用される。生存配偶者により大きな割合を承継させることができるからである。

夫婦財産契約の方式

夫婦財産契約は公正証書によって作成され、夫婦が署名しなければならない(CC第184条)。婚姻前にも婚姻中にも締結することができる。法律の枠内で、夫婦は、例えば所得財産について異なる分割を合意し、又は事業用資産を一方の配偶者の固有財産に帰属させることにより、法定財産制を修正することもできる。

国外で選択され又は適用される財産制

スイス国際私法(PILA)は、夫婦が書面により、双方が住所を有する国若しくは婚姻後に住所を有することとなる国の法、又は一方が国籍を有する国の法のいずれかを選択することを認めている。選択がない場合には、原則として共通の住所地の法が適用される。住所の移転は、一定の場合には準拠法の変更をもたらすことがあり、夫婦が書面でこれを排除していない限り、婚姻の日に遡って効力を生じる可能性がある。したがって、スイスに移住する夫婦は、現在どの財産制が自らに適用されているかを確認すべきである。

実務上有効な対応

  • 到着時に現在の財産制を明確にすること。簡潔な書面による分析により、何年も後の想定外の事態を避けることができる。
  • 固有財産を文書化すること。婚姻に持ち込んだ資産の記録は、後の分割を簡素化する。
  • 遺言と調整すること。スイス法の下では、夫婦財産の計画と相続の計画とが密接に関連している。

Ressos Legalによる支援

筆者は、夫婦に対し、スイスにおいて自らに適用される財産制について助言し、より広い相続計画と整合する夫婦財産契約を起草している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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