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大学と研究

連邦国家の歴史の大半において、ティチーノ州には大学がなかった。学術教育を望むティチーノの若者は、アルプス以北の大学かイタリアで学ばなければならなかった。イタリア語圏スイス大学(Università della Svizzera italiana、USI)は、1995年10月にティチーノ州議会がその設立を承認した後、1996年に創設された。同大学はルガーノとメンドリシオにキャンパスを持ち、コミュニケーション・文化・社会学部、経済学部、情報学部および生物医学部を擁するほか、メンドリシオに建築アカデミーを有している。同大学は、多くのプログラムが英語で教えられているものの、制度上の言語をイタリア語とする唯一のスイスの大学であり、そのコミュニケーション・文化・社会学部にはイタリア研究所が置かれている。1 第I.III章で、金融・技術研究におけるUSIの役割を扱う。

ティチーノ州の外では、イタリア研究は、チューリッヒ、ベルン、バーゼル、フリブール、ジュネーブ、ローザンヌおよびヌーシャテルの各大学と、チューリッヒの連邦工科大学で教えられている。この伝統は連邦国家の創設期にさかのぼる。1855年にチューリッヒで連邦工科学校が開校した際、Stefano Franscini氏は同校にイタリア語・イタリア文学の講座を設けることを求めたが、成功しなかった。2 その講座は、亡命中のナポリの批評家で、後にイタリア王国の文部大臣となり、1856年から1860年までチューリッヒで教えたFrancesco De Sanctisに与えられた。3 近年の数十年間に、いくつかの大学がイタリア語プログラムを縮小し、または講座を統合しており、この動きはForum per l'italiano in Svizzeraおよびイタリア語話者の議員によって繰り返し批判されてきた。4

ドイツ語圏およびフランス語圏スイスの学校におけるイタリア語

決定的な争点は学校である。言語法(LangA)第15条第3項は、義務教育の修了時に生徒が少なくとも一つの第二国語およびもう一つの外国語の能力を有していることを求めている。5 ドイツ語圏の州(カントン)では第二国語はフランス語であり、フランス語圏の州ではドイツ語である。英語は大半の州で初等学校から教えられている。したがって、ティチーノ州およびグラウビュンデン州の外では、イタリア語はせいぜい第三外国語であり、前期中等教育では選択科目として、後期中等教育では重点科目または選択科目として提供されるにとどまる。6 それを選ぶ生徒は少ない。ザンクト・ガレン州では後期中等学校の生徒の約5%しかイタリア語を選択しておらず、2011年2月には州議会が、後期中等学校からイタリア語をほぼ排除することになる提案を審議した。この提案は否決された。7

1995年の承認規則の下では、承認を受けたすべての後期中等学校は、少なくとも選択科目として第三の国語を提供しなければならず、それはティチーノ州およびグラウビュンデン州の外では原則としてイタリア語を意味した。2023年に採択されたMaturaの承認に関する連邦および州間の規則の改正は、この義務を維持していると報じられている。8 その義務がイタリア語を選択する生徒を生み出すかどうかは別の問題である。ドイツ語圏スイスの学校におけるイタリア語の弱さは、連邦行政と経済に直接の帰結をもたらす。すなわち、イタリア語を読めるドイツ語話者の層が縮小しているのである。ベルンの連邦の部局では、学校でイタリア語を学んだ管理職はますます稀になっており、言語令が上級管理職に期待する第三言語の受動的知識は、もはや前提とすることができない。

注

  1. Wikipedia「Università della Svizzera italiana」、https://it.wikipedia.org/wiki/Universit %C3%A0_della_Svizzera_italiana(最後の手段として使用)。第I.III章も参照。 ↩
  2. Marcacci「Franscini, Stefano」(前掲)。 ↩
  3. Attilio Marinari「De Sanctis, Francesco」、Dizionario Biografico degli Italiani、第39巻(Rome 1991)、https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-sanctis_(Dizionario-Biografico)/(1856年〜1860年にチューリッヒ工科学校でイタリア文学を教授。1861年〜1862年および1878年〜1880年に文部大臣)。 ↩
  4. スイスの大学におけるイタリア語の状況については、Forum per l'italiano in Svizzera、https://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/ を参照。 ↩
  5. LangA第15条第3項(前掲)。 ↩
  6. スイス州教育長会議(EDK)、2004年3月25日の言語教育戦略、および2007年6月14日のHarmoS協定第4条。 ↩
  7. Wikipedia「Lingua italiana in Svizzera」(前掲)。 ↩
  8. 1995年の規則については、後期中等教育修了証の承認に関する1995年2月15日の命令(MAV)、SR 413.11、第12条、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/4/41/413.11-12-16.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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