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不公正条項、二重署名、イタリア人の読み手

イタリアの当事者とのスイスの契約は、イタリアの裁判所において援用される場合、イタリアの方式要件も満たさなければならないことがある。c.c.第1341条第2項は、普通取引約款中の一定の負担的条項、とりわけ責任制限、解約権、失権条項、抗弁の提出の制限、黙示の更新、仲裁条項および裁判所の管轄を排除する条項について、「specificamente approvate per iscritto」(書面により個別に承認される)ことを要求している。1 イタリアの実務は、該当する条項の一覧の下に二度目の署名をすること、いわゆるdoppia firma(二重署名)によってこの要件を満たしている。管轄に関しては、ルガーノ条約が第23条において管轄合意について独自の方式要件を定めている。1981年のElefanten Schuh判決以来、欧州司法裁判所の判例は、その適用範囲内において、条項について所定の言語を定めるといった追加的な国内要件を排除している。それにもかかわらず、ルガーノの銀行は予防措置として、そのイタリア語の書類にしばしば二重署名を含めている。費用がほとんどかからず、顧客の弁護士から一つの論拠を奪うからである。2

実務家のために。イタリアの当事者とのスイス法準拠契約のための言語条項について。

  • 締結言語を明示し、他の版が拘束力を有するか参考にとどまるかを記載すること。
  • 優先する版を指定し、いかなる相違がある場合にもそれが解釈を支配する旨を記載すること。
  • イタリア語版の法律用語は、スイスの法律のイタリア語版において有する意味を有する旨を定めること。
  • 通知およびあらゆる仲裁の言語を定め、スイス民事訴訟法(CPC)第129条が国家の裁判所において選択された言語を認めているかどうかを確認すること。
  • イタリアにおける執行が考えられる場合には、負担的条項の個別承認(doppia firma)を付加すること。

注

  1. Brocardi.it、「Art. 1341 Codice civile – Condizioni generali di contratto」、https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1341.html。 ↩
  2. 2007年10月30日の民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決の承認及び執行に関する条約(ルガーノ条約)、SR 0.275.12、第23条第1項、OJ L 339 of 21 December 2007、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:22007A1221(03)。欧州司法裁判所、1981年6月24日判決、Elefanten Schuh GmbH v Pierre Jacqmain, 150/80、主文第4点(国内法は、管轄合意が所定の言語によらないことのみを理由としてその有効性を問題とすることはできない)、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61980CJ0150。第H.IV章参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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