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リレーションシップ・マネージャーの出張規則

国別マニュアルのうち最も実務的な部分は、出張規程である。銀行顧客守秘義務が終焉を迎える以前、ルガーノの多くのリレーションシップ・マネージャーは顧客に会うために定期的にイタリアへ赴き、その一部は書類、取引明細書または現金を携行していた。前節で述べた事例は、イタリアの検察がイタリア人顧客のファイルを通じてこうした出張をどのように再構成したかを示している。今日、銀行は一般に、イタリアへの業務出張について、目的、面会予定の顧客の一覧および出張後の報告を付して、事前にコンプライアンス部門の承認を得ることを求めている。多くの銀行は、社交上または儀礼上の機会を除き、顧客との面会を目的とする出張を禁止し、顧客書類を携えて国境を越えることを禁止している。顧客との連絡に使用できる機器を規制し、私用電話を除外している銀行もある。1

許可された出張にも狭い限界がある。リレーションシップ・マネージャーは、ミラノでの会議に出席し、銀行のイタリア支店を訪問し、または既存顧客と社交上の目的で会うことはできる。しかし、顧客に投資助言を行い、商品を紹介し、契約書への署名を集め、または指図を受けることはできない。この区別は、述べるのは容易であるが、適用するのは難しい。顧客が自らのポートフォリオの運用成績について尋ね、リレーションシップ・マネージャーがこれに答える夕食会は、イタリア国内における助言のための面会となり、金融統合法(TUF)第166条の対象となる。そのためマニュアルは、リレーションシップ・マネージャーに対し、そのような質問については、顧客がイタリアからスイスへ電話をかけるか、ルガーノを訪問するという形で、顧客の主導によるその後の接触に回すよう助言している。

金融サービス法(FinSA)とイタリア人顧客

2020年1月1日に施行された金融サービス法(FinSA)は、顧客の住所地にかかわらず、スイスの金融サービス提供者に適用される。イタリア人顧客にサービスを提供するルガーノの銀行は、FinSA第4条に基づき当該顧客をリテール顧客、プロ顧客または機関顧客に分類し、第8条および第9条に基づき情報を提供し、第10条から第14条に基づきサービスの適切性または適合性を評価し、サービスを文書化し、第26条に基づき第三者報酬を開示しなければならない。FinSA第89条は、情報提供義務の履行に際して故意に虚偽の情報を提供し若しくは重要な事実を秘匿した者、適切性および適合性の評価義務に重大な違反をした者、または第三者報酬の開示に関する規則に違反した者を、10万スイスフラン以下の罰金に処する。2

スイスの行為規範が適用されるからといって、イタリアの要件が軽減されるわけではない。リバース・ソリシテーションの例外に基づきスイスからイタリア人顧客にサービスを提供するスイスの銀行は、FinSAを適用する。同じ顧客にイタリア支店を通じてサービスを提供する場合には、第2次金融商品市場指令(MiFID II)を実施するイタリアの規則が適用される。FinSAはMiFID IIを手本としているため、二つの制度は実質において近いが、たとえばインデュースメントの取扱い、助言の文書化および顧客の分類といった細部において異なる。二重のストラクチャーを有する銀行は、各サービスがいずれの制度の下で提供されたかが顧客ファイルに反映されるよう確保しなければならない。

注

  1. 銀行の出張規程は内部文書であり公表されていない。FINMAのポジションペーパー(前掲)は、外国への繰り返しの物理的滞在が外国における納税義務を生じさせうると警告している。 ↩
  2. 2018年6月15日の金融サービスに関する連邦法(金融サービス法、FinSA), SR 950.1, 第89条, 英語版テキストはhttps://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/950.1-89-92.html. FinSA第4条、第8条〜第14条および第26条については、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/950.1-index.htmlの索引を参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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