スイス・EUパッケージと金融サービス
欧州レベルでこの時期の決定的な展開となったのは、スイスと欧州連合(EU)との間の一括協定であり、しばしば「第3次二国間協定(Bilaterals III)」と呼ばれる。交渉は2024年3月に始まり、2024年12月に実質的に妥結した。条文は2025年5月21日に仮署名され、EUプログラムに関する協定は2025年11月10日に署名され、残りの協定は2026年3月2日にブリュッセルで署名された。その後、連邦参事会は議会に教書を提出する予定であった。1 この一括協定は、人の自由移動、陸上・航空運送および貿易の技術的障壁に関する協定を含む既存の五つの単一市場協定を改定し、電力、食品安全および保健に関する新たな協定と、EUプログラムへの参加を加えるものである。
金融サービスはこの一括協定に含まれていない。スイスの経済団体連合会economiesuisseは、金融セクターにおけるEUとの規制対話を再開すべきものと位置付け、その第一の目標としてスイスの証券取引所規制の同等性の速やかな承認を挙げている。2 スイス銀行協会は、スイスには現在、EU全域にわたって越境で銀行・証券サービスを能動的に提供する余地がなく、現行の枠組みは越境サービスを受動的なリバース・ソリシテーションに限定していると述べている。それでも同協会は一括協定を支持し、個々のスイスの銀行が欧州の要件を満たすことによって参入を得る「機関別アプローチ」を策定した。3 スイス・プライベートバンク協会もまた一括協定を支持し、市場参入の維持・改善を業界の不可欠な優先課題と呼んでいる。4
一括協定がルガーノにとって意味するもの
イタリア人顧客にサービスを提供するルガーノの銀行にとって、一括協定は短期的には何も変えない。同協定は第2次金融商品市場指令(MiFID II)、金融商品市場規則(MiFIR)または資本要求指令(CRD)を改正するものではなく、イタリアに支店設置要件の撤廃を義務付けるものでもない。MiFIR第47条に基づく同等性決定のための政治的環境を改善する可能性はあるが、そのような決定は適格カウンターパーティと当然のプロ顧客のみを対象とするものである。個人顧客向け業務は、イタリアが行使するMiFID II第39条の支店設置要件に、そして2027年からは銀行サービスについての第6次資本要求指令(CRD VI)の支店設置要件に、引き続き服する。この業務に変化をもたらすには、ロードマップが実現できなかったイタリア法の改正か、リテール金融サービスを対象とするスイスとEUとの間の二国間協定のいずれかが必要であるが、後者は議題に上っていない。
英国とのベルン金融サービス協定は、二国間の解決策がどのようなものになりうるかを示している。同協定は当事国の規制と監督の相互承認に基づいており、純資産200万英ポンドまたは200万スイスフランの基準額を超える富裕層個人向けの資産運用を対象としている。5 イタリアのみとのこの種の協定は、EU法によって調和された分野における加盟国としてのイタリアの義務と両立させることが難しいであろう。もっとも、EUの制度がその分野を占めていない限り、MiFID II第39条およびMiFIR第46条第4項が国内法に委ねている領域においては可能であろう。CRD VIの支店設置要件は、2027年から銀行サービスについてその領域を狭める。
数字で見ると、ロードマップは2015年2月23日に署名された。6 イタリアは2018年にリテール投資サービスについて支店設置要件を導入した。7 スイス金融市場監督機構(FINMA)、イタリア証券取引委員会(CONSOB)およびイタリア銀行(Banca d'Italia)の間の監督に関する覚書は2023年8月16日に発表された。8 スイス・EU一括協定は2026年3月2日に署名され、金融サービスに関する協定を含んでいない。9 CRD VIの支店設置要件は、イタリアでは2027年1月11日から適用される。10
注
- スイス連邦参事会, "Switzerland–EU package of agreements to be signed on 2 March", プレスリリース, 2026年2月25日, https://www.admin.ch/en/newnsb/afSUBKNIaRs3s1tqaCebd(2025年5月21日の仮署名、2025年11月10日のEUプログラム協定の署名、2026年3月2日のブリュッセルにおける残りの協定の署名、2026年3月に予定される教書)。 ↩
- economiesuisse, "Bilaterals III: What is it all about?", https://economiesuisse.ch/en/node/48642. ↩
- スイス銀行協会, "Relations between Switzerland and the EU"(前掲)。機関別アプローチについては、スイス・プライベートバンク協会, "Market access"(前掲)。 ↩
- スイス・プライベートバンク協会, "Market access", 2025年9月1日(前掲)。 ↩
- EY(前掲)。 ↩
- 連邦参事会, 2021年10月27日付報告書(前掲), 4頁。 ↩
- 連邦参事会, 2021年10月27日付報告書(前掲), 20頁。 ↩
- 2023年8月16日付FINMAプレスリリース(前掲)。 ↩
- 2026年2月25日付連邦参事会プレスリリース(前掲)。economiesuisse(前掲)。 ↩
- 委任立法令第208/2025号(前掲)。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。