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スイス国旗:1953年連邦法

スイス企業が所有する船舶は、1953年9月23日のスイス国旗の下での航行に関する連邦法(海上航行法)、SR 747.30に基づき、スイス国旗を掲げることができる。スイス国旗を掲げる船舶には、国際法と両立する限りにおいてスイス法が適用される(第1条)。連邦外務省に属するバーゼルのスイス海上航行局が登録簿を管理し、法令遵守を監督する(第8条および第9条)。1 船舶は、連邦、州(カントン)および公法人が登録することができる(第18条)。商事会社および協同組合は、スイスに本店と実際の事業の中心を有し、スイス国民またはスイス居住者に支配されている場合に、船舶を登録することができる。これらの者はまた、取締役会の構成に関する要件を満たし、譲渡に会社の同意を要する記名株式のみを発行しなければならない(第19条から第23条まで)。所有者の自己資本は、その船舶の帳簿価額の少なくとも20パーセントに達しなければならない(第24条)。2

同法には、第二次世界大戦期の国家供給政策という起源が反映されている。連邦参事会は、国の安全または国際関係が必要とする場合には、正当な補償と引換えに船舶を徴用し、または収用することができる(第6条)。船舶の登録抹消には連邦参事会の許可が必要であり、当該船舶が国の経済供給に必要である場合には許可が拒否されることがある。その場合、連邦は当該船舶を市場価格で買い取らなければならない(第36条)。3 同法はまた船主(Reeder)を規律しており、船主は所有者と同一の条件を満たし、船長がスイスの船主に報告するよう確保しなければならない(第45条および第46条)。その他の規定は、船主の責任と国際条約に基づくその制限(第48条および第49条)、船舶抵当権および船舶先取特権(第38条)、ならびに運送契約および傭船契約を対象とし、請求権には1年の時効期間が定められている(第87条)。4

2017年の保証損失

スイスの外航船隊は、戦時中の国の供給を確保するために1941年に創設された。1959年からは、連邦が国家経済供給法制に基づき、スイス国旗船の建造または購入のための融資を保証することにより、これを支援した。5 この手段は数十年にわたり機能したが、2008年の金融危機の後には負担となった。ドライバルク市場とタンカー市場が崩壊し、船舶価値が保証付き融資を大きく下回ったからである。2016年と2017年には、二つの海運会社グループ、すなわちSCLグループ(SCL Reedereien AG)とSCTグループ(Swiss Chem Tankers AG)が債務を返済できなくなった。当時、スイスの船隊は49隻であり、未履行の保証は7億7,000万スイスフランに上っていた。6

2017年5月16日、連邦参事会は、保証から予想される損失を填補するために2億1,500万スイスフランの補正予算を承認した。同じ週に、SCLグループとSCTグループの船舶12隻について売買契約が締結され、かつてSCLグループに属していた13隻目の船舶については解決策が模索されていた。7 議会は2017年夏にこの予算を承認した。この事案を調査した連邦議会財政代表団は、2019年6月27日の報告において、2017年の保証の履行が連邦予算に2億400万スイスフランの損害をもたらしたと認定した。代表団は、連邦の保証は国の海上輸送の必要を確保するための適切な手段ではなかったと結論づけた。代表団は、連帯保証を連邦の信用手段として廃止すること、既存の保証を可能な限り転換すること、および代替的な支援形態を検討することを勧告した。代表団はまた、2017年1月の情報漏洩が売却価格を押し下げたことにも言及した。8

年 スイス国旗を掲げる船舶 出典 2017 49 gCaptain(2017年5月) 2023 14 Beobachter(2023年6月) 2025 11 スイス海上航行局(2025年4月)

船隊は縮小を続けている。2023年には14隻がスイス国旗を掲げていたが、その7年前には約50隻であった。9 2025年4月1日の公式船隊リストには11隻のばら積み船が記載されている。そのうち5隻はモルジュのSuisse-Atlantiqueが所有しOceana Shipping AGが運航しており、6隻はツークに運航会社を有するReederei Zürich AGが所有している。スイス国旗船のいずれも、ティチーノ州から所有または運航されてはいない。10 2023年から2027年までの連邦参事会の海洋戦略は、高い水準を維持しつつ1953年法の登録条件を緩和することを提案している。その目的は、すでに外国旗の下でスイスから事業を行っている海運会社にとって、スイス国旗を再び魅力あるものとすることにある。11

注

  1. 1953年9月23日のスイス国旗の下での航行に関する連邦法(海上航行法)、SR 747.30、第1条、第8条および第9条、統合版テキスト(2023年7月1日現在)はhttps://www.lexaris.de/book/version/documentflat/head/1363794。 ↩
  2. 海上航行法(前掲)、第18条から第24条まで。 ↩
  3. 海上航行法(前掲)、第6条および第36条。 ↩
  4. 海上航行法(前掲)、第38条、第45条、第46条、第48条、第49条および第87条。 ↩
  5. gCaptain、"Swiss High Seas Fleet Dwindles as State Guarantees End"(2017年5月18日)、https://gcaptain.com/swiss-high-seas-fleet-dwindles-state-guarantees-end/。 ↩
  6. gCaptain(2017年5月18日、前掲)。 ↩
  7. 連邦参事会、プレスリリース "Bürgschaften bei Hochseeschiffen: Verkaufsverträge unterschrieben, Botschaft Nachtragskredit verabschiedet"(2017年5月18日)、https://www.admin.ch/de/nsb?id=66775。 ↩
  8. 連邦議会財政代表団、外航船隊に対する連帯保証に関する2019年6月27日の報告についての2019年7月2日のプレスリリース、https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-findel-2019-07-02.aspx?lang=1031。 ↩
  9. Beobachter(2023年6月15日、前掲)。 ↩
  10. スイス海上航行局、Flottenliste gültig per 01.04.2025、https://www.schweizerischesseeschifffahrtsamt.eda.admin.ch/dam/en/sd-web/2t5gpGcloYrO/ Flottenliste%20g%C3%BCltig%20per%2001.04.2025.pdf。 ↩
  11. Beobachter(2023年6月15日、前掲)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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