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技術中立性という手法

DLT法は、それが改正した法律において「ブロックチェーン」という語も「暗号通貨」という語も避けた。同法は「分散型電子台帳」および「暗号ベースの資産」(kryptobasierte Vermögenswerte)について語っており、後者は破産法および銀行法の目的上、暗号資産およびデジタル資産を包含する法律上の用語である。この選択は、技術中立性という連邦参事会の原則を反映していた。すなわち、法は機能とリスクを規制し、技術の選択は市場に委ねるべきであるということである。したがって、台帳ベースの有価証券に関する規定は、特定のプロトコルを規定することなく、完全性、透明性および債権者の処分権など、台帳が備えるべき性質を記述している。分別に関する規則は、台帳を維持するために用いられる技術が何であれ、その保有者を台帳上で特定できるあらゆる資産に適用される。1

同じ原則は、同法が暗号資産およびデジタル資産に関するサービス提供者のための一般的なライセンスを創設しなかった理由も説明する。取引所、ブローカーおよびカストディアンは、引き続き既存の規則に服した。顧客資産を預金となるような形で保有する提供者は、銀行ライセンスまたはFinTechライセンスを必要とした。顧客のために証券トークンを取引する提供者は、証券会社ライセンスを必要とした。顧客のために支払トークンを交換し、または移転する提供者は、マネーロンダリング防止法上の金融仲介業者であり、自主規制機関に加入するか、スイス金融市場監督機構(FINMA)の直接監督を受けなければならなかった。このモジュール型のアプローチにより、スイス法は新たな監督類型を設けることなく技術を取り込むことができた。その弱点は、2025年の改革が対処しようとしているものであるが、ビットコインのような支払トークンについて純粋な交換およびカストディ・サービスを提供する者が、マネーロンダリング防止上の監督のみに服し、健全性規制には一切服さなかったことである。

よくある誤解。スイスはしばしば「暗号資産法」を有すると説明される。そのような法律は存在しない。2020年のDLT法は一連の既存の連邦法を改正した枠組み法であり、その規定は今日、債務法、債務執行・破産法、銀行法、金融市場インフラ法その他の法律の中に見出される。ビットコインのような支払トークンに関するサービスは、2025年に提案され、まだ採択されていない改革に至るまで、健全性監督の外にとどまり、マネーロンダリング防止規則のみに服してきた。

注

  1. スイス債務法(CO)第973d条第2項(次節で引用)。法律上の用語「暗号ベースの資産」は、債務執行・破産法(DEBA)第242a条および銀行法(BankA)第16条第1bis項で用いられている(後述の分別に関する節を参照)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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