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言語令とその改正

2010年の命令は、2014年10月1日施行の改正を経て、連邦行政の義務を具体化している。同命令は使用者に対し、すべての言語共同体出身の職員が平等な機会を得られるよう確保し、業務上の必要が別段のことを求めない限り、職員がドイツ語、フランス語またはイタリア語のうち希望する言語で職務を行えるよう確保することを求めている。採用においては、客観的基準を満たすすべての言語共同体出身の候補者を事前選考で考慮しなければならない。1 同命令は言語能力についての要件も定めている。すべての職員は、その職務が必要とする第二公用語の口頭および書面の知識を有していなければならない。中間管理職は少なくとも一つの第二公用語について十分な能動的知識を、上級管理職は第二公用語の能動的知識と第三公用語の受動的知識を有していなければならない。2014年の改正は、連邦参事会が任命し連邦財務省に所属する連邦多言語担当官の職を創設するとともに、各省が多言語の促進に関する量的・質的情報を提供する4年ごとの報告サイクルを導入した。2

2007年から2013年までティチーノ州議会の議員を務めたティチーノ出身の経済学者Nicoletta Mariolini氏が、2013年8月1日以来、担当官の職にある。3 担当官は、行政における言語政策の実施を調整し、これを評価し、各省に助言する。この職には各省に拘束力ある指示を出す権限はない。その影響力は、連邦参事会のために作成する報告書と、採用・研修プログラムにおける役割に基づいている。

2025年10月、連邦参事会は同命令を再び改正した。二つの変更がイタリア語に直接関係している。連邦文化局は、今後、本来の言語地域外におけるイタリア語およびロマンシュ語の振興プロジェクトに資金を提供することができる。これには、他の州に住むイタリア語圏ディアスポラの若者向けの学校での取組みや文化プロジェクトが含まれる。連邦行政におけるイタリア語話者の目標値は、2026年から7.5%ないし8.5%の範囲に引き上げられた。4 第一の変更は、次節で論じる人口統計上の事実、すなわちイタリア語話者全体の約半数がティチーノ州およびグラウビュンデン州の外に住んでいるという事実に対応するものである。第二の変更は、連邦行政に関する節で検討する。

注

  1. 言語令(LangO)第6条〜第8条、2014年10月1日版(前掲)。 ↩
  2. LangO第8b条および報告に関する規定、2014年10月1日版(前掲)。 ↩
  3. 連邦多言語担当官「Nicoletta Mariolini」、https://www.plurilingua.admin.ch/it/nicoletta-mariolini-3。 ↩
  4. RSI「La Svizzera rafforza la promozione dell'italiano e del romancio」、2025年10月29日、https://www.rsi.ch/info/svizzera/La-Svizzera-rafforza-la-promozione-dell%E2%80%99italiano-e-del-romancio--3238397.html。連邦多言語担当官『Il plurilinguismo in Svizzera in breve』、https://www.plurilingua.admin.ch/dam/it/sd-web/wgN8O5waA2LA/20240717_Il %20plurilinguismo%20in%20Svizzera%20in%20breve.pdf。同資料は2025年12月31日までの目標範囲および2026年1月1日以降の目標範囲を示している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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