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イタリアの取り分

イタリアは一貫して、ドイツに次ぐ第2位の留保税受領国であった。2010年から2012年についての連邦税務局の統計は、イタリアに対し、2010年に5,710万スイスフラン、2011年に6,580万スイスフラン、2012年に8,170万スイスフランを計上している。1 同じ統計は、イタリア人顧客が開示を選択することがいかに稀であったかを示している。開示オプションに基づきスイスの支払代理人がイタリアに送付した通知は、2010年に642件、2011年に915件、2012年に3,013件であった。全加盟国を合わせると、2005年から2012年の期間に支払代理人が提出したこの種の通知は、年間32,900件から64,500件であった。2 2012年のイタリア向けの増加は、スイスの銀行がイタリア人顧客に税務コンプライアンスの証明を求め始めた時期と一致しており、この慣行については後述する。

数字で見る。2009–2010年のscudoに基づき申告された1,045億ユーロのうち、97.6パーセントが物理的または法的に本国送還され、約514億ユーロは法的本国送還のみによるものであった。3 2015年の自発的開示では、129,565件の申請と596億ユーロの資産が記録され、そのうち69.6パーセントがスイスで保有されていた。4 貯蓄課税協定に基づき、イタリアは2012年分としてスイスの留保税8,170万スイスフランを受領し、ドイツに次ぐ第2位であった。5 2025年、スイスは自動的情報交換に基づき、約380万の金融口座に関する情報をパートナー国に送付した。6

ルガーノにとっての意義

貯蓄課税協定は、ルガーノの銀行に三つの帰結をもたらした。第一に、顧客の居住地と支払の性質を識別するシステムの構築を求めた。これは、スイスのプライベートバンキング業界における最初の国境を越えた税務コンプライアンス基盤であった。第二に、ローマに移転される留保税という形で、誰をも特定することなく、スイスにイタリア資金の大きな蓄積が存在することを可視化した。第三に、「情報の代わりに源泉税」というスイス・モデルを確立した。連邦参事会は後に、Rubikとして知られる協定の下で、このモデルをすべての所得と過去の適正化にまで拡大しようと試みた。2015年にEUとスイスが貯蓄課税協定を自動的情報交換に関する協定に置き換えた際、両者は既存の条約を改正する方法をとったため、同条約は現在も当初のSR番号を保持している。7 こうして2004年の源泉徴収モデルは、自らの後継制度の法的器となったのである。

注

  1. スイス連邦税務局, Statistique concernant l'accord sur la fiscalité de l'épargne 2010– 2012 , https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuerstatistiken/eu-zinsbesteuerung/statistik-eu-zins-2010-2012-fr.pdf.download.pdf/statistik-eu-zins-2010-2012-fr.pdf(イタリア:2010年57,061,677スイスフラン、2011年65,844,931スイスフラン、2012年81,723,181スイスフラン). ↩
  2. イタリアについては連邦税務局の統計(前掲); 自発的通知の総数についてはFiscalità del risparmio(前掲). 総数は32,900件(2009年)から64,500件(2007年)であった。 ↩
  3. Di Vizio, 「Lo strano caso di un'emersione a volto coperto」(前掲). ↩
  4. Finanza e Fisco, 2015年12月9日(前掲). ↩
  5. 連邦税務局の統計(前掲). ↩
  6. 「AIA: Informationen zu 3,8 Millionen Konten weitergegeben」, finews.ch, 2025年10月10日, https://www.finews.ch/news/finanzplatz/69693-estv-aia-informationsaustausch-2025. ↩
  7. スイス連邦参事会, 「Abkommen für automatischen Informationsaustausch in Steuersachen Schweiz-EU: Unterzeichnung und Vernehmlassung」, 2015年5月27日のプレスリリース, https://www.admin.ch/de/nsb?id=57397(ブリュッセルでの署名; 2017年からのデータ収集および2018年からの交換). 改正後の条約の名称は現在「Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten」である。SR 0.641.926.81, droit-bilingue.ch, https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.6/0.64/0.641.926.81-index.html. ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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