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欧州という次元

顧客の多くが欧州連合(EU)に所在する金融センターにとって、サステナブル・ファイナンスに関する欧州法はスイス法と同等の重要性を持つ。サステナビリティ関連開示規則(SFDR)、すなわち規則(EU)2019/2088は、EU域内の金融市場参加者に適用され、2021年以降、欧州の資産運用会社の商品ラインナップを形作ってきた。1 スイスの銀行や資産運用会社は、スイスから顧客にサービスを提供する場合には同規則の直接の適用を受けない。しかし、それらは欧州のファンドを販売し、欧州の事業者と競合し、欧州の区分に基づいて商品を比較する顧客にサービスを提供している。2025年11月20日、欧州委員会は抜本的な改正案を提示した。同案は、現行の第8条及び第9条の開示を基礎とするアプローチを、トランジション区分、サステナブル区分及びESGベーシック区分という三つの商品区分に置き換えるものである。前二者は投資の少なくとも70%が当該区分の目的を満たすことを求め、三つの区分すべてにファンド名称に関する欧州証券市場監督局(ESMA)のガイドラインに沿った除外基準が適用され、主要な悪影響に関する事業体レベルの報告は最大規模の事業者に限定される。新制度は発効の18か月後に適用されることになる。2

ルガーノにとって、この欧州の改正は二つの帰結をもたらす。第一に、イタリア人顧客や、欧州のファンドを選定するスイスの資産運用会社にとって、商品の比較が容易になる。第二に、連邦参事会がEUの動向を注視していると述べていることから、スイスの規制が追随し得る基準が生まれる。イタリア人顧客にサステナブルな運用委任を提供しようとするルガーノの資産運用会社は、スイス気候スコア(Swiss Climate Scores)、スイス業界の自主規制及び欧州の区分の関係を説明しなければならず、これには専門的な知識が必要である。

よくある誤解。サステナブル・ファイナンスは、大規模金融機関のためのマーケティング上のテーマであって、小規模なプライベートバンクや独立系資産運用会社にはほとんど関係がないと見られることがある。しかし、スイス金融市場監督機構(FINMA)の通達2026/1は遅くとも2027年からすべての銀行を拘束し、スイス銀行協会及び資産運用業界団体の自主規制がサステナビリティに関する助言を規律しており、イタリア人顧客は欧州の区分に基づいて商品を比較する。小規模な事業者であっても、文書化されたアプローチが必要である。

機会か負担か

サステナブル・ファイナンスがルガーノにとって機会となるか否かは、業界の対応にかかっている。前述の相続人世代は、親の世代よりもサステナブル投資に強い関心を示しており、富裕な一族は、事業承継計画の一環としてフィランソロピーやインパクト投資をますます活用している。ルガーノは、大学と、サステナブル・ファイナンスの専門家が数多く集まるミラノへの近接性を基盤として、これらの分野における専門性を育成することができる。その代替となるのは、規則をコンプライアンス上の負担として扱う守りの実施である。その場合、チューリッヒ、ジュネーブ及びミラノの大規模金融機関が事業を獲得し、ルガーノは収益を得られないままコストを負担することになる。以下のシナリオは、サステナブル・ファイナンスを、専門化が差を生み得る分野の一つとして扱う。

注

  1. Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector, OJ L 317, 2019年12月9日, 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088, 第20条(2021年3月10日から適用。一部の規定は2019年12月29日から、第11条第1項から第3項は2022年1月1日から適用)。 ↩
  2. Arthur Cox, 「SFDR Reform Proposal – Key Changes」, 2025年11月21日, https://www.arthurcox.com/insights/sfdr-reform-proposal-key-changes/。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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