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物品禁輸法とその憲法上の位置づけ

緊急令から連邦法へ

スイスは、経済制裁に関する法律を持つはるか以前から経済制裁を適用していた。1990年8月に国際連合安全保障理事会がイラクに対する禁輸を課した際、連邦参事会は、スイスが国際連合の加盟国ではなかったにもかかわらず、その措置をスイスについて採択した。連邦参事会は、対外関係において国の利益を守るという憲法上の権限に依拠した。1990年代には、旧ユーゴスラビア、リビア、ハイチその他一連の国家に対する制裁についても同じ手法が用いられた。1 各制裁体制は、その権限を憲法から直接導く連邦参事会の令に基づいていた。この方法は迅速であったが、二つの弱点を抱えていた。第一に、憲法のみに基づく令は期間を限定しなければならない。第二に、それを執行する刑罰規定の法的基盤が脆弱であった。罪刑法定主義は、処罰される行為と刑罰が法律で定められることを要求するからである。

2002年3月22日の国際制裁の実施に関する連邦法(禁輸法、EmbA)、SR 946.231は、この二つの弱点をいずれも解消した。同法は、スイスが2002年9月10日に国際連合に加盟した数か月後の2003年1月1日に施行された。2 その第1条は目的を定めている。連邦は、「国際連合、欧州安全保障協力機構またはスイスの最も重要な貿易相手国によって命じられた制裁を実施するために、強制措置を定めることができる」(EmbA第1条第1項)。当該措置は、物品およびサービスの取引、支払いおよび資本移動、ならびに人の移動を制限することができる。措置はまた、「禁止、許可義務および報告義務その他の権利の制限」の形をとることもできる(EmbA第1条第3項)。3 連邦憲法第184条第3項に基づく国の利益を守る権限は、明示的に留保されている(EmbA第1条第2項)。

強制措置の構造

禁輸法は枠組法である。同法自体は何も禁止していない。第2条に基づき、連邦参事会が令の形式で強制措置を定める。連邦参事会は、人道的活動を支援し、またはスイスの利益を守るために、例外を設けることができる。4 したがって、各制裁体制にはそれぞれ固有の令があり、そこでは禁止される物品およびサービス、資産が凍結される者、ならびに許可手続が列挙される。令はまた、いずれの違反が同法の刑罰規定に基づいて処罰されるかを定めている。安全保障理事会が命じた制裁体制は、国際法上スイスを拘束する。これに対し、欧州連合(EU)の措置は、連邦参事会がそれを採用することを決定した限度においてのみスイスを拘束する。EUは、法律の文言でいう「スイスの最も重要な貿易相手国」の一つではあるが、連邦にその措置を課す権限を一切持たないからである。

その実務上の帰結として、スイスにはEU加盟国が持たない一定の裁量がある。EU理事会が規則を採択すると、それは官報への掲載の日からイタリアにおいて直接適用される。同じ規則がスイスに関わる場合には、まず経済省経済事務局(SECO)がスイスの令の改正案を準備し、連邦参事会または連邦経済・教育・研究省(EAER)がそれを採択し、改正が連邦法令集に公布されなければならない。スイスの条文はEUの文言をそのまま再現することが多いが、条項の番号を付け直し、物品および人のリストを独自の附属書に置き、時には特定の措置を省略または修正する。したがって、イタリアで仕入れてトルコに販売するルガーノの取引業者にとって、EU規則とスイスの令との相違は、それ自体が独立したコンプライアンス上の問題である。

注

  1. 1990年8月7日のイラク共和国に対する経済措置に関する令、SR 946.206、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/94/946.206-index.html(2003年1月1日からEmbA第2条に基づくものとするよう2002年10月30日の令により前文改正、AS 2002 3959);2002年以前の実務については、EmbAの前文に引用されている禁輸法に関する2000年12月20日の連邦参事会教書、BBl 2001 1433、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-preamble-2.html参照。 ↩
  2. 2002年3月22日の国際制裁の実施に関する連邦法(禁輸法、EmbA)、SR 946.231、第18条(2002年10月30日の連邦参事会決定により2003年1月1日施行)、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-18-21.html;United Nations, "Member States", https://www.un.org/en/about-us/member-states(スイス:"Date of Admission: 10-09-2002")。 ↩
  3. EmbA第1条第1項~第3項。英訳は https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-1-4.html に掲載のものによる。 ↩
  4. EmbA第2条、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-2-5.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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