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1977年の注意義務協定(CDB 77)

国立銀行の主導

キアッソ事件後の数週間にスイスの銀行が締結した協定は、事件が発覚する前から議論されていた。1977年の年次報告書において、スイス国立銀行(SNB)は、その理事会が「近年におけるスイス金融センターの急速な拡大に鑑み、かつスイスの銀行の良好な評判を憂慮して」、「以前から」銀行の顧客に対する行動に関するいくつかの原則を定めようとしてきたと説明した。1 国立銀行の関心は部分的には金融政策上のものであった。1970年代には、スイスフランへの外国資金の流入が為替相場を押し上げ、国立銀行は外国預金への利払い禁止および関連する制限によってフランを防衛した。1977年9月には、銀行による外国人へのフランの先物売りを制限することにより、これらの制限を再び強化した。逃避資本を積極的に勧誘する銀行は、これらの措置に逆行していた。その関心はまた評判に関するものでもあった。国立銀行は金融センターの名声を公共の関心事とみなしていたからである。

キアッソ事件は、交渉を緊急の計画へと変えた。1977年6月2日、スイスに所在する銀行およびスイス銀行協会を一方とし、国立銀行を他方として、「資金の受入れにおける注意義務および銀行秘密の取扱いに関する協定」(Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme von Geldern und die Handhabung des Bankgeheimnisses)が締結された。同協定は1977年7月1日に発効し、当初5年間の期間で締結された。2 国立銀行の言葉によれば、その目的は「銀行顧客の身元が確実に確認されることを確保し、銀行秘密の濫用によって望ましくない行為または犯罪行為が可能となり、または容易になることを防止すること」であった。3 この協定はドイツ語の略称VSBで知られるようになり、英語ではCode of Conduct with regard to the exercise of Due Diligence、すなわちCDBとして知られるようになった。

連邦銀行委員会は意図的に当事者とならなかった。同委員会の説明によれば、監督当局として、監督対象である機関と法律の解釈について合意を結ぶことはできなかった。しかし同委員会はこの協定を歓迎した。この協定が「認められない銀行慣行の記述」を提供し、同委員会自身の監督を容易にしたからである。4 この取決めは、形を変えながら今日まで続く役割分担を確立した。すなわち、銀行は私的な協定において詳細な行動規則を定め、監督当局はそれらの規則の遵守を、銀行法上の非の打ちどころのない業務遂行の保証の一要素として扱うのである。

注

  1. Swiss National Bank, Geschäftsbericht 1977(前掲), 13:"aus Besorgnis um den guten Ruf der Schweizer Banken hatte das Direktorium bereits seit längerer Zeit angestrebt, einige Grundsätze über das Verhalten der Banken gegenüber ihren Kunden festzulegen";同, 13("gegen Ende September die gegen die Umgehung des Verzinsungsverbotes gerichteten Einschränkungen für Frankenterminverkäufe der Banken an Ausländer weiter verschärft")。 ↩
  2. EBK, Jahresbericht 1977(前掲), 18–20("am 2. Juni 1977 zwischen den in der Schweiz domizilierten Banken und der Schweizerischen Bankiervereinigung einerseits und der Nationalbank andererseits abgeschlossenen Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme von Geldern und die Handhabung des Bankgeheimnisses");SNB, Geschäftsbericht 1977(前掲), 13("Sie trat auf den 1. Juli in Kraft und gilt vorerst für fünf Jahre")。 ↩
  3. SNB, Geschäftsbericht 1977(前掲), 13:"Sie soll sicherstellen, dass die Identität der Bankkunden zuverlässig abgeklärt wird, und verhindern, dass unter missbräuchlicher Verwendung des Bankgeheimnisses unerwünschte bzw. strafbare Handlungen ermöglicht oder erleichtert werden." ↩
  4. EBK, Jahresbericht 1977(前掲), 18–20("eine Umschreibung verpönter Bankgeschäfte")。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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