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26分の11の還付と1.2%の税率

イタリア国内法の二つの特徴が状況を複雑にしている。第一に、イタリアの配当を受領する非居住者は、その配当について国外で最終的な税を納付したことを証明すれば、イタリア源泉税の26分の11までの還付を請求することができる。1 スイス居住者にとって、この方法は条約税率に等しい15パーセントの最終的なイタリアの税をもたらし、条約上の様式に記入できない場合に利用される。第二に、イタリア法は、欧州連合(EU)の加盟国、または十分な情報交換を認める欧州経済領域(EEA)の加盟国に居住する会社に支払われる配当について、1.2パーセントの軽減された源泉税を認めている。2 スイスは加盟国でもEEA協定の締約国でもないため、スイスの会社はこの軽減税率から除外されている。したがって、協定第9条の25パーセントおよび2年の要件を満たさないルガーノの持株会社は15パーセントを負担するが、ルクセンブルクやオランダの持株会社であれば1.2パーセントを負担することになる。この差異が資本移動の自由と両立するか否かは、イタリアの文献で論じられてきたが、スイスに関する事件で裁判所によって判断されたことはない。資本移動の自由は、欧州連合の機能に関する条約第63条の下で第三国の投資家も保護するが、欧州司法裁判所は第三国との関係においては正当化事由をより容易に認めている。3

仲介者としての受託会社と銀行

ルガーノで保有されているイタリアの資産の多くは、イタリアの受託会社を通じて管理されており、これらの会社はイタリアの顧客の口座の名義上の保有者として行動している。E.II章では、この構造が2001年および2009年のタックス・シールドの後にどのように発展したかを説明する。受託会社は、自らが管理する口座の所得に対するイタリアの税について源泉徴収義務者として行動する。受託会社は、スイスの口座からの所得にイタリアの26パーセントの税を適用し、顧客に代わってスイス源泉税の還付請求を行う。連邦税務局が受託者を通じて保有するイタリア株式の配当について公表している様式R/CH-I/1bは、逆方向における並行的な状況を反映している。4 スイス源泉税について、連邦税務局は受益者に還付を与えるため、イタリアの受託会社は顧客の身元を開示し、顧客がイタリアの居住者であることを証明しなければならない。受託会社が名義上の保有者としての役割を果たすことは、第4条第5項a号の下での分析に影響しない。顧客が受益者であり、受託会社は外見上の受益者にすぎないからである。

注

  1. Migliorini, 「Dividendi percepiti da soggetti non residenti」(前掲)(26分の11の還付)。 ↩
  2. Migliorini, 「Dividendi percepiti da soggetti non residenti」(前掲)(第27条第3-ter項に基づく1.2パーセント)。 ↩
  3. 欧州連合の機能に関する条約第63条第1項。欧州連合司法裁判所(CJEU)(大法廷)、2007年12月18日判決、C-101/05, Skatteverket v A, ECLI:EU:C:2007:804、要旨はvLex、https://eu.vlex.com/vid/838566049(資本移動の自由は第三国との移動にも適用されるが、第三国から情報を得ることができない場合には、実効的な税務監督の必要性により制限が正当化されうる)。 ↩
  4. 連邦税務局(ESTV), 「Italia」(前掲)(受託者を通じて保有するイタリア株式に関する様式R/CH-I/1b)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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