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構成と対象税目

この条約は、1963年の経済協力開発機構(OECD)モデル租税条約の構成に従っており、1970年代のスイスの条約実務に特徴的な若干の要素を備えている。第1条は、その適用範囲を一方または双方の国の居住者に限定している。第2条は、動産または不動産の譲渡による収益に対する租税を含め、所得および財産に対する租税を対象としている。イタリア側で1976年に列挙された租税は、個人所得税、法人所得税および地方所得税(ILOR)であった。スイス側では、所得および財産に対する連邦税、州税および基礎自治体税であった。1第2条第4項によれば、条約は、署名後に列挙された租税に加えて、またはこれに代わって導入される、同一または類似の性質を有する将来の租税にも適用され、権限ある当局は、それぞれの税法の変更を相互に通知しなければならない。したがって、州生産活動税(IRAP)や個人所得税(IRPEF)に対する州および基礎自治体の付加税については、この条項の下で対象となるかどうかという問題が生じる。2第3条は権限ある当局を指定している。イタリアでは財務省(現在の経済財務省)、スイスでは当初は連邦税務局である。3今日、解釈の問題と相互協議手続については国際金融事務局(SIF)がスイス側の窓口となっており、還付申請はベルンの連邦税務局が扱っている。4

配分規定は第6条から第22条までを占める。第23条は、非居住者に支配される会社について、配当、利子および使用料に対する租税の軽減に関する異例の規定を置いている。第24条は二重課税排除の方法を、第25条は無差別取扱いを、第26条は相互協議手続を、第27条は情報交換を定めている。この条番号は実務上重要である。この条約は、相互協議手続を第25条、情報交換を第26条とする後のOECDモデルとは異なっているからである。モデル条約の記憶に基づいてこの条約を引用する実務家は、しばしば誤った条文を参照している。5

よくある誤解。多くの助言者は、スイス・イタリア条約は2015年の情報交換とともに近代化されており、最近のスイスの条約に見られる濫用防止規定と仲裁条項を含んでいると考えている。そうではない。2015年の議定書は第27条のみを置き換え、2020年の議定書は第15条第4項における越境労働者協定への参照を改めたにすぎない。税率、恒久的施設の定義、二重課税排除の方法、そして仲裁のない相互協議手続は、今なお1976年のままである。多数国間協定(MLI)が条約を修正したかどうかは、後述するイタリアの批准にかかっている。

注

  1. 条約第2条、条文(前掲)。 ↩
  2. 条約第2条第4項、1978年12月23日の法律第943号とともに公布された条文、https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2023/07/1978_svizzera-it.pdf(「La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3」)。 ↩
  3. 条約第3条、条文(前掲)(イタリア:「il Ministero delle finanze」;スイス:「l'Amministrazione federale delle contribuzioni」)。 ↩
  4. 連邦税務局(ESTV)、"Italia"(前掲)(条約に関する問合せ先:SIF、[email protected];還付に関する問合せ:連邦税務局(AFC)還付部)。 ↩
  5. 条約第23条ないし第27条、条文(前掲)。1963年およびその後のOECDモデルの条番号では、相互協議手続は第25条、情報交換は第26条に置かれている[1963年モデルの条番号についてR]。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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