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2003年の改正とガバナンス

同法の最も重要な改正は2003年に行われ、2004年6月30日に施行された。大評議会財政委員会の報告書はその目的を次のように説明している。BancaStatoを抵当銀行・商業銀行からユニバーサルバンクへと転換すること、州法を1999年の連邦銀行法制に適合させること、そしてガバナンスを再編すること、とりわけ取締役会を15人から7人に縮小することである。1 この縮小は、州立銀行のガバナンスにおける一般的な傾向、すなわち政党と地域を代表する大規模な取締役会から、専門的能力に基づいて選任される小規模な取締役会への移行を反映したものであった。取締役の政党への忠誠が銀行の統制を弱めた1914年の記憶は、ティチーノにおいてこの傾向に特別な意味を与えている。

同じ報告書は、同行と州との関係を財務的な観点から記述している。第40条は同行に対し利益の一部を国家に移転することを義務づけており、委員会はこの支払を間接的に州税に相当するものと述べている。2 2023年、BancaStatoのグループ利益は1億100万スイスフランに達し、そのうち6,510万スイスフランが州に支払われ、6,400万スイスフランが一般銀行リスク準備金に繰り入れられた。抵当貸付は118億スイスフランに上った。3 こうして州は、その所有から相当の収益を得ており、これは保証と基本資本に対する報酬とみることができる。他のいくつかの州は、保証によって銀行が節約できる資本に基づいて算定した明示的な保証料を銀行に課しているとされる。ティチーノは、利益配分を通じて同等の結果を得ている。4

連邦の監督

ティチーノ州法第36条は、同行を連邦法に従い連邦監督当局の全面的な監督の下に置いている。同条の文言は今なお連邦銀行委員会に言及しているが、同委員会は2009年1月1日にスイス金融市場監督機構(FINMA)に統合された。5 1999年の改正以来、州立銀行は他の銀行と同じプルーデンス規制、すなわち免許要件、自己資本および流動性要件、リスク管理、監査ならびにFINMAによる執行に服している。国家保証によってこれらの要件が軽減されることはない。州議会と州政府は、決算の承認、取締役会の任命および州行政に対する議会統制を通じて、政治的監視の層を付け加えている。連邦のプルーデンス監督と州の政治的監視との組み合わせは、連邦も州も銀行を監督していなかった1914年に存在した空白に対する制度的な答えである。

実務家のために。BancaStatoのような州立銀行への預金は、民間銀行では生じない問題を提起する。

  • 州法を確認すること。銀行法(BankA)第3a条の下では、保証は全部保証、一部保証、または保証なしのいずれもありうる。
  • ティチーノの保証(1988年10月25日の法律第4条)は、同行の自己資金によって賄われないすべての債務を対象とする。この保証は補充的なものであり、同行の支払不能を要件とする。
  • 10万スイスフランまでの預金は、これに加えて連邦の制度の下で優先権を与えられ保険の対象となる。この基準額を超える金額は、州の保証のみに依拠する。
  • 保証は州の債務であり、州自体の信用力に左右される。
  • 州立銀行は全面的にFINMAの監督に服する。保証によってプルーデンス基準が引き下げられることはない。

注

  1. Rapporto n. 5117 R / 5117A R(前掲)。 ↩
  2. Rapporto n. 5117 R / 5117A R(前掲)。 ↩
  3. tio.ch、2024年3月14日(前掲)。 ↩
  4. 出典は印刷版に引用のとおり。 ↩
  5. Legge sulla Banca dello Stato(前掲)、第36条:"La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche conformemente alla legislazione federale." https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdfatto/atto/622 の法文は今なお同委員会の名を挙げている。2007年6月22日のスイス金融市場監督機構に関する連邦法(FINMASA), SR 956.1、第61条の施行に関する注記, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/956.1-61-81.html(一部の規定は2008年2月1日に、残りは2009年1月1日に施行;AS 2008 5205)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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