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責任は機関にとどまる

人工知能の利用は、法的責任を移転させるものではない。マネー・ローンダリング防止法(AMLA)の下で、金融仲介業者は、異常な取引の経済的背景および目的を解明し(AMLA第6条)、その解明を記録し(AMLA第7条)、十分な根拠のある疑いを有する場合には、マネー・ローンダリング通報局(MROS)に通報しなければならない(AMLA第9条)。1 モデルは、異常な取引を特定し、アラートに優先順位を付けることができる。疑いに十分な根拠があるか否かの評価、ならびに通報し、または取引関係を終了する決定は、法が機関およびその責任者に帰属させる判断である。AMLA第37条に基づく通報義務違反およびスイス刑法(SCC)第305条の2に基づくマネー・ローンダリングの刑事責任は、ソフトウェア・ツールが当該取引を検出しなかったか否かにかかわらず、個人に、またSCC第102条に基づき企業に帰属する。2 投資業務においても同様である。金融サービス法(FinSA)第10条から第14条に基づく適合性および適切性を評価する義務は金融サービス提供者にあり、同提供者は、ある推奨がなぜ顧客に適合するのかを説明できなければならない。3

実務上、最も頻繁な問題は、ツールと人間の審査者との境界で生じる。モデルが低いスコアを付けたことを理由に、独立した審査を行わずにアラートを終了させるコンプライアンス担当者は、その動作を自らが理解していないかもしれないシステムに法的判断を委ねたことになる。言語モデルが起案した投資提案を、数値を確認せずに顧客に送付するリレーションシップ・マネージャーは、あらゆる誤りについて責任を負う。文書化、説明可能性および独立したレビューに対するスイス金融市場監督機構(FINMA)の重視は、まさにこの境界に向けられている。ルガーノでこれらの問題に最もうまく対処してきた機関は、人工知能を既存のコンプライアンスおよびリスクのプロセスの延長として扱い、あらゆる重要な段階について人間の意思決定者に責任を負わせ続けた機関である。

実務家のために。ルガーノの銀行、資産運用会社または受託業者において人工知能の応用を導入する前に:

  • 人工知能の広い定義を用いて、応用を一覧に記録し、重要性に応じて分類する。
  • 提供者、データ処理の場所および契約上の根拠(アウトソーシング、データ処理契約)を特定する。
  • データの品質、ならびに顧客データおよび銀行の守秘義務の保護を確認する。
  • データ・ドリフトの検出を含め、テスト、パフォーマンス指標および監視を定める。
  • 目的、データ、モデル、限界および代替策を文書化する。
  • コンプライアンス上の判断(MROSへの通報、取引関係の終了)および投資推奨が、能力を有する者によって行われることを確保する。
  • イタリアの顧客については、当該応用がEU人工知能法またはイタリア法の適用を受けるか否かを確認する。

注

  1. 1997年10月10日のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する連邦法(マネー・ローンダリング防止法(AMLA))、SR 955.0、第6条(特別な注意義務)、第7条(記録保存義務)および第9条(通報義務)、英文(2023年1月1日現在)はhttps://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/20230101/ en/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-892_892_892-20230101-en-html-1.html。 ↩
  2. AMLA第37条(通報義務の故意による違反には50万スイスフラン以下、過失による違反には15万スイスフラン以下の罰金)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/95/955.0-37-56.html。1937年12月21日のスイス刑法(SCC)、SR 311.0、第102条(企業の責任。第2項は特に第305条の2の犯罪を対象とする)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/311.0-102-133.html。第D.IV章および第G.III章を参照。 ↩
  3. 2018年6月15日の金融サービスに関する連邦法(金融サービス法(FinSA))、SR 950.1、第10条(評価義務)、第11条(適切性)、第12条(適合性)、第13条(免除)および第14条(評価不能または適切性もしくは適合性の欠如)、見出しはhttps://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/95/950.1-index.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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