简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

売掛債権金融、フォーフェイティング、リスク・パーティシペーション、信用保険

オープン・アカウントで販売する取引業者は、売掛債権を銀行またはファクターに売却することによって資金を調達することができる。売掛債権の買取りにおいては、銀行は承認された売掛債権を、取引業者への遡求権付きまたは遡求権なしで、割り引いて買い取る。スイス法の下では、譲渡には書面の方式が必要である(スイス債務法(CO)第165条第1項)が、債務者への通知は必要ない。しかし、通知がなければ債務者は取引業者に支払って免責されうる(CO第167条)ため、銀行は通知または回収口座を要求する。1 フォーフェイティングとは、為替手形もしくは約束手形により証される売掛債権(しばしば買主の銀行が保証(アヴァル)を付す)、または荷為替信用状に基づく後日払債務を、遡求権なしで買い取ることである。国際商業会議所(ICC)と国際貿易・フォーフェイティング協会(ITFA)は、2013年にフォーフェイティング統一規則(URF 800)を公表した。2 後述するGP Global事件は、売掛債権金融に内在する詐欺リスクを示している。買主が存在し、商品を注文し、銀行の口座に支払うことを確認せずに送り状と引換えに支払う銀行は、紙切れに融資しているのである。

銀行が貿易金融のリスクのすべてを保持することはまれである。銀行はリスク・パーティシペーションを通じて流通市場でリスクを分散させる。そこでは、他の銀行または保険会社が手数料の分配と引換えに信用リスクの一部を引き受ける。資金拠出型のパーティシペーションと資金拠出を伴わないパーティシペーションとが区別され、後者は貿易金融銀行協会(BAFT)のMaster Participation Agreementに基づいて文書化される。3 信用保険も同様の役割を果たす。民間の信用保険会社とロイズ市場は買主の不払リスクを填補し、政治リスク保険会社は没収、戦争、交換不能および契約の履行不能を填補する。ルガーノの多くの取引業者は、全取引高を対象とする信用保険で買主リスクを保険に付し、保険金請求権を取引銀行に譲渡しており、これにより銀行は保険の付された売掛債権をボローイング・ベースにおいて適格なものとして扱うことができる。連邦の輸出信用機関であるスイス輸出リスク保険(SERV)は、スイス原産の物品および役務、または適切なスイスの付加価値割合を含む物品および役務の輸出取引のみを保険に付すことができ、その填補を民間部門を補完するものとして提供している。そのため、商品がスイスを原産地とせず、スイスを経由もしない純粋な仲介貿易においては、SERVは限定的な役割しか果たさない。4

数字で見る。連邦参事会は2020年、スイスを拠点とするコモディティ取引の80~90パーセントが銀行信用により資金調達されており、2016年に同部門に提供された資金は約620億スイスフランであったと推計した。5 2011年について1兆5,000億米ドルとした従前の業界推計は、年間のフローを測定したものであった。6 スイスを拠点とする上位5社の取引業者は、2013年から2019年までの間に約3,280億米ドルの回転信用ファシリティを調達し、ある取引業者の前払は同期間に7億米ドルから50億米ドルに増加した。7 連邦統計局は、2022年にスイスでコモディティ貿易金融に従事する者を954人と数え、そのうち12人がティチーノ州で勤務していた。8

注

  1. CO、第165条第1項(「An assignment is valid only if done in writing」)および第167条(債務者が譲渡を知る前の善意の支払)、droit-bilingue.chの公式英訳、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/2/22/220-165-178.htmlおよびhttps://www.droit-bilingue.ch/en-de/2/22/220-167-180.html。 ↩
  2. ICCおよびITFA、Uniform Rules for Forfaiting (URF 800)、ICC Publication No. 800(パリ、2013年)。 ↩
  3. BAFT、Master Participation Agreement for Trade Transactions(2008年初版、その後数次にわたり改訂)。 ↩
  4. スイス輸出リスク保険に関する2005年12月16日の連邦法(SERVA)、SR 946.10、第6条第1項d号(「in Ergänzung zur Privatwirtschaft」の填補)および第13条(「Lieferungen und Dienstleistungen ..., die schweizerischen Ursprungs sind oder einen angemessenen schweizerischen Wertschöpfungsanteil enthalten」)、droit-bilingue.chのドイツ語およびフランス語テキスト、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/94/946.10-13-16.htmlおよびhttps://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/94/946.10-6-9.html。 ↩
  5. 連邦参事会、2020年2月26日の報告(前掲)、5頁。 ↩
  6. Allen、SWI swissinfo.ch、2014年7月3日(前掲)。Public Eye、Trade Finance Demystified(前掲)、4頁。 ↩
  7. Public Eye、Trade Finance Demystified(前掲)、16頁および26頁。 ↩
  8. 第F.I章参照。同章は連邦統計局(BFS)、Statistik der Rohstoffhändler(前掲)を引用している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。