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第2の柱とGloBE情報申告

経済協力開発機構(OECD)/G20包摂的枠組みの第2の柱に基づくグローバル・ミニマム課税は、さらなる情報交換を加えた。第F.II章で説明するとおり、スイスは2024年から適格国内ミニマム・トップアップ税を、2025年から所得合算ルールを導入した。1 対象となるグループは、各法域における実効税率に関する詳細なデータを含むGloBE情報申告書(GIR)を提出しなければならない。OECDは、ある国で提出されたGIRを当該グループが事業を行う他の国々と共有する多国間権限ある当局間合意を策定した。

スイスは、2025年夏にGIR情報の交換に関する多国間合意に署名した。全州議会は2025年冬会期にこれを承認し、国民議会は2026年3月20日に終了した春会期にこれを承認した。ミニマム課税令の改正は2026年1月1日に発効した。スイスに本拠を置くグループは、2024事業年度のGIRを2026年6月30日までに連邦税務局のポータルを通じて提出しなければならず、スイスは2026年秋から2024年分のGIRデータを交換・受領することができる。2 この交換により、イタリアの税務当局は、イタリアでも事業を行うグループに属するスイスの事業体の実効的な課税について、完全な全体像を得ることになる。

法人レベルの透明性がティチーノ州のイタリア系グループにとって意味するもの

その累積的効果として、国際的グループに属するティチーノ州の会社は、今や複数の独立した経路を通じてイタリア当局から可視化されている。すなわち、ルーリング、国別報告書(CbCR)、GIR、そしてグループの金融資産がスイスに保有されている場合には共通報告基準(CRS)である。第H.II章で検討する、被支配外国法人に関するイタリアの租税回避防止規定(所得税統一法典(TUIR)第167条)および外国会社のイタリア居住のみなし規定(esterovestizione、TUIR第73条第5-bis項)は、これらのデータの助けを借りて適用される。実体が乏しく、実効税率が低く、経営がミラノで行われているティチーノ州の会社は、イタリア当局が事前にこれを疑う必要もなく特定されることになる。こうして、法人レベルの透明性は、ティチーノ州におけるイタリア系グループのリスクを、発見の問題から法的評価の問題へと移す。事実は既知であり、争いはその法的評価に関するものとなるのである。

要点。2018年以降、スイスは、TAAA(税務行政共助法)第22a条以下および税務行政共助令第5条以下に基づき、2010年以降に発出された税務ルーリングを自発的に交換している。売上高7億5,000万ユーロ以上のグループの国別報告書は、2018年以降の事業年度について自動的に交換される。第2の柱に基づくGloBE情報申告書は、2024事業年度について2026年秋から交換される。ティチーノ州に子会社を有するイタリアのグループについて、イタリアの税務当局は、照会することなくこれらのデータにアクセスできる。

注

  1. 2023年12月22日の大規模企業グループのミニマム課税に関する命令(ミニマム課税令)、SR 642.161。適格国内ミニマム・トップアップ税(QDMTT)について2024年1月1日施行。所得合算ルールは2024年9月4日の連邦参事会決定により2025年1月1日から。 ↩
  2. Deloitte Switzerland, "Switzerland ratifies multilateral agreement on GIR exchange", 2026、https://www.deloitte.com/ch/en/services/tax/blogs/switzerland-ratifies-multinational-agreement-on-gir-exchange.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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