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議会、政府、公表物

第7条は、連邦の諸機関に対し、適切で明確かつ理解しやすい言語を用い、性別に配慮した表現を確保するよう求めている。連邦参事会は研修を手配し、必要な補助手段を提供しなければならない。1 第8条は連邦議会について定める。議会およびその委員会における審議では、各議員は自ら選択する国語を用いる。教書、報告書、法案および動議は、原則としてドイツ語、フランス語およびイタリア語で提出されなければならない。2 第9条は、連邦参事会の構成員、連邦内閣官房長および連邦行政の職員が、ドイツ語、フランス語またはイタリア語のうち各自の希望する言語で職務を行うものとし、使用者は必要な補助手段を提供するものと定めている。3 この最後の規定は野心的である。これは、ベルンのイタリア語話者の職員が原則として自らのメモをイタリア語で起案できることを意味する。同僚や上司がそれを読めるかどうかは別の問題であり、これについては職員構成の統計が冷厳な答えを示している。

第10条は公刊について定める。連邦法令集もしくは連邦法令体系集または連邦官報において公式に公刊しなければならない連邦の法令その他の文書は、法律に別段の定めがない限り、ドイツ語、フランス語およびイタリア語で公刊されるものとし、公刊は三言語で同時に行われる。4 この規定は、本章で後に検討する公刊法第14条に対応している。第12条は、連邦の諸機関に対し、公衆への伝達には当該地域の公用語を用いること、印刷物、インターネットのホームページおよび庁舎の表示において四つの公用語で公衆と意思疎通を図ること、身分証明書を四つの公用語で発行すること、ならびに一般公衆向けの書式をすべての公用語で提供することを求めている。5 第13条は、公刊を要する二国間協定について、連邦の公用語の少なくとも一つによる正文が存在することを求めている。実務上、このことはイタリアとの条約にしばしばイタリア語の正文が存在することを意味する。6

相互理解、学校および多言語州

同法の第二部は、言語共同体間の相互理解に関するものである。第15条は、連邦および州(カントン)に対し、あらゆる段階において教授言語とその標準形に特別の配慮を払うこと、学習者および教員の多言語能力を奨励すること、ならびに義務教育の修了時に生徒が少なくとも一つの第二国語およびもう一つの外国語の能力を身に付けていることを保障する外国語教育制度を支援することを義務付けている。7 イタリア語は国語の一つであるが、同法は、ドイツ語圏またはフランス語圏の州においてイタリア語を第二国語として教えることを求めていない。これらの州の大半では、第二国語はフランス語またはドイツ語であり、イタリア語はせいぜい選択科目として提供されるにとどまる。第17条は、連邦および州が言語および多言語能力に関する応用研究のための学術機関を支援することを認めている。8 言語令は、フリブール大学およびフリブール教員養成大学の多言語研究所をこの支援の受け手として指定し、同研究所と連邦文化局との間の業績協定について定めている。

第20条は、連邦に対し、その職員が国語の知識を向上させるよう奨励し、連邦の諸機関および議会外委員会において言語共同体が公正に代表されるよう確保することを求めている。同条第3項は、連邦および州に対し、それぞれの用語データベースを相互に無償で利用可能とすることを義務付けている。9 第21条は多言語州に財政援助を与えるものであり、同法はこれらの州としてベルン、フリブール、グラウビュンデンおよびヴァレーを挙げている。10 第22条がイタリア語に関する規定である。連邦は、承認された予算の範囲内で、グラウビュンデン州およびティチーノ州に対し、ロマンシュ語およびイタリア語ならびにそれらの文化を保存・振興するための措置、そのために地域を越える任務を果たす団体および機関、ならびにロマンシュ語圏およびイタリア語圏スイスにおける出版活動を支援するための財政援助を与える。連邦の拠出は、総費用の最大75%に達することができる。11

注

  1. 連邦言語法(LangA)第7条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-7-10.html。 ↩
  2. LangA第8条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-8-11.html。 ↩
  3. LangA第9条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-9-12.html。 ↩
  4. LangA第10条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-10-13.html。 ↩
  5. LangA第12条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-12-15.html。 ↩
  6. LangA第13条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-13-16.html。 ↩
  7. LangA第15条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-15-18.html。 ↩
  8. LangA第17条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-17-20.html。国語および言語共同体間の相互理解に関する2010年6月4日の命令(言語令、LangO)、SR 441.11、第12条第1項および第2項、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/4/44/441.11-12-19.html。 ↩
  9. LangA第20条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-20-23.html。 ↩
  10. LangA第21条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-21-24.html。 ↩
  11. LangA第22条、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/4/44/441.1-22-25.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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