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保管貨物に及ぶその他の法制度

関税停止の下で蔵置される貨物には、ほかにもいくつかの法律が適用される。文化財移転法は、保税倉庫への文化財の蔵置を輸入とみなしており、そのため関税当局は疑わしい物品を留め置き、訴追当局に通報することができる。この規定は、保税蔵置を文化遺産の保護と結びつけている。1 物品管理法および戦争物資法は、保税倉庫に蔵置されているか否かにかかわらず、デュアルユース品および武器に適用される。第G.II章が示すとおり、禁輸法とその制裁令は、リストに掲載された者のために制裁対象物品を蔵置することを禁止している。マネーロンダリング防止法の下では、一回の取引で10万スイスフランを超える現金を受け取る物品取引業者は、デューデリジェンスを実施しなければならない。倉庫に保管された貨物に融資する銀行は、担保の存在と所有権を確認しなければならず、この問題は第G.I章が倉荷証券詐欺の見出しの下で扱っている。2

ティチーノ州の物流会社にとって、関税手続は日常的な事務の問題でもある。運送取扱業者と通関代理業者は、関税当局の集中精算手続(Zentralisiertes Abrechnungsverfahren der Zollverwaltung、ZAZ)を利用しており、これにより関税と輸入付加価値税を担保付きの口座から引き落とすことができる。認定発送人または認定受取人の地位を得れば、企業は自社の施設で通過手続を開始し、また終了することができる。3 これらの手続は国境での遅延を減らし、配送センターを効率的に運営するための条件となっている。同時に、これらの手続は運送取扱業者に申告の正確性について連帯責任を負わせる。そのため、キアッソとスタビオでは、関税コンプライアンスが独立した職業となっている。

要点。外国貨物は、開放型保税倉庫(関税法(CustA)第53条~第54条)、ばら積み貨物用倉庫(CustA第55条)および自由地域(CustA第62条~第67条)において、関税および輸入付加価値税を免れてスイス国内に蔵置することができる。2016年1月1日に施行された関税令の改正以降、許可には期限が付され、最低移動件数が適用され、在庫記録は貨物の所有者を特定しなければならない。開放型保税倉庫の数は2014年の245から2018年の194に、自由地域の数は10から7に減少した。

注

  1. 文化財の国際移転に関する2003年6月20日の連邦法(文化財移転法、CPTA)、SR 444.1、第19条(「保税倉庫への文化財の蔵置は、本法にいう輸入とみなす」)、https://www.droit-bilingue.ch/de-en/4/44/444.1-19-24.html。 ↩
  2. マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する1997年10月10日の連邦法(マネーロンダリング防止法、AMLA)、SR 955.0、第8a条第1項(商取引の過程で10万スイスフランを超える現金を受け取る取引業者)、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-8a-14.html。第G.I章および第G.III章参照。 ↩
  3. 関税令(前掲)、第100条(出発地税関に呈示することなく自社施設から貨物を発送することができる認定発送人)、第101条(認定受取人)および第192条(ZAZ口座の担保)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/6/63/631.01-100-104.htmlおよびhttps://www.droit-bilingue.ch/de-fr/6/63/631.01-192-217.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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