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国有化と1909年のゴッタルド協定

私鉄の買戻し

1870年代の危機は、競合する民間会社によって建設された鉄道システムの弱点を露呈させた。すなわち、重複する路線、調整されていない時刻表、投機的な資金調達、そして外国人株主への路線網の依存である。1872年の連邦鉄道法は、既に建設、運営、運賃および会計の監督を連邦に移していた。1 1890年代には、エッシャーが1852年に打ち負かした国有鉄道の構想が多数の支持を得た。連邦の計算による鉄道の取得および運営ならびにスイス連邦鉄道の管理組織に関する1897年10月15日の連邦法(Rückkaufsgesetz、買戻法)は、1898年2月20日、386,634票対182,718票、約68パーセントの多数で国民により承認された。2 スイス連邦鉄道(SBB、イタリア語ではFerrovie federali svizzere、FFS)は、1901年から既にツェントラルバーンが連邦の計算で運営された後、ノルトオストバーンが引き継がれた1902年1月1日に営業を開始した。

1900年から1909年の間に、連邦は五つの主要私鉄を取得した。すなわち、ジュラ・シンプロン鉄道(937キロメートル)、ノルトオストバーン(771キロメートル)、ツェントラルバーン(398キロメートル)、スイス連合鉄道(Vereinigte Schweizerbahnen、269キロメートル)およびゴットハルト鉄道(273キロメートル)である。3 ゴットハルト鉄道が最後となったのは、その取得が国際的な問題を提起したからである。会社の事業免許は平均純収益の倍数を基礎とする価格での買戻しを認めており、ゴットハルトはスイスの幹線の中で最も収益性が高かった。連邦は会社との間で、1億1,709万スイスフランの3.5パーセント抵当付借入金を主たる債務者として引き受け、1909年5月1日に600万スイスフランを現金で支払うことに合意した。株主総会は1909年4月29日にこの取決めを承認し、会社の解散を決議した。4 1909年5月1日、ゴットハルト鉄道はSBBの一部となった。

ドイツおよびイタリアとの紛争

連邦参事会は、買戻しを、路線に補助金を拠出した国々の承認を要しない主権的権利とみなした。ドイツとイタリアはこれに同意しなかった。1909年2月11日の覚書において、両国は、買戻しには両国の事前の同意が必要であると主張した。1869年、1871年および1878年の補助金は、配当が7パーセントを超えた場合の利益への参加と、両国に有利な運賃上の義務とを含む条件の下で民間会社に交付されたものだからである。5 三国政府の会議が1909年3月24日から4月20日まで開催された。その成果が、1909年10月13日に署名された新条約である。路線の資本および営業利益に参加する権利を放棄する見返りとして、ドイツとイタリアは、通過交通に供されるスイスの鉄道網全体について運賃上の譲歩を受けた。これは両国の通過交通に対する最恵国待遇に相当するものであった。6

この条約には二国間協定が付随していた。同日付のスイスとイタリアの間の協定は、1909年5月1日に遡及して1910年5月1日に発効し、ブルンネンの倉庫に保管されたイタリアの穀物に通過貨物と同じ便宜を与え、イタリア産柑橘類について、1909年11月1日からトンキロ当たり11サンチームから7.4サンチームに引き下げられた優遇運賃を導入した。7 主条約の第10条はゴットハルト線における旅客および手荷物の運賃を規律し、1940年4月30日のスイス・イタリア間のさらなる協定は、同線におけるスイス国内の運賃および追加料金の適用を1945年まで延長した。8

注

  1. HLS, 項目 "Eisenbahnen"(前掲)。 ↩
  2. SBB, "History"、https://company.sbb.ch/en/company/about-us/history.html、1898年2月20日の投票(386,634対182,718)ならびに1901年および1902年の営業開始について。Swissvotes, 投票番号53、投票本文、https://swissvotes.ch/vote/53.00/abstimmungstext-de.pdf:1897年10月15日の "Bundesgesetz betreffend die Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes und die Organisation der Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen"。Swissvotes、https://swissvotes.ch/vote/53.00、67.91パーセントの賛成率について。 ↩
  3. HLS, 項目 "Eisenbahnen"(前掲)。 ↩
  4. Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften(前掲)553頁、連邦によるSelbstschuldnerとしての1億1,709万スイスフランの3.5パーセント抵当付借入金の引受け、1909年5月1日の600万スイスフランの現金支払い、および1909年4月29日の株主総会について。 ↩
  5. HLS, 項目 "Gotthardvertrag"(Gérard Benz、ドイツ語訳Ernst Grell、2005年12月6日版)、https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017251/2005-12-06/、連邦参事会の見解および1909年2月11日の覚書について。1869年10月15日の条約(前掲)第18条:"Les Etats ne se réservent un droit de participation aux résultats financiers de l'entreprise que dans le cas où le dividende à répartir sur les actions dépasserait le 7%"。 ↩
  6. HLS, 項目 "Gotthardvertrag"(前掲)、1909年3月24日から4月20日までの会議および条約の内容について。Staatsvertrag vom 13. Oktober 1909 zwischen der Schweiz, Deutschland und Italien betreffend die Gotthardbahn (mit Schlussprotokoll), SR 0.742.140.11、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.7/0.74/0.742.140.11-index.html。 ↩
  7. Übereinkommen zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Gotthardbahn vom 13. Oktober 1909, SR 0.742.140.111、第1条~第4条、本文はlexaris.de、https://www.lexaris.de/book/version/documentflat/head/238760。 ↩
  8. Abkommen zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Gotthardbahn vom 30. April 1940, SR 0.742.140.112、本文はlexfind.ch、https://www.lexfind.ch/tolv/159041/de。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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