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ルガーノとジュネーブ:体系的比較

比較が有用である理由

本書はジュネーブ編の姉妹編として書かれ、その各部はジュネーブ編の各部に一つずつ対応するよう設計された。すなわち、第B部は宗教改革に、第F部はコモディティ取引に、第H部はアフリカに、第J部はフランス語に対応する。したがって、比較は両書の構造に組み込まれている。比較は実務上の理由からも有用である。両都市は同じ連邦法、同じ監督機関及び同じスイスフランの下で活動しているため、両者の違いは異なる法制度によっては説明できない。それは歴史、顧客層、言語及び隣国によって説明されなければならない。第B.III章は、二つの金融センターはその事業と法において収斂してきたのであり、今日の両者の違いは、宗派の歴史よりもむしろ顧客層、言語及び隣国に由来するとの結論を導いた。1

比較はまた、規模の感覚をもって行われなければならない。第K.I章が示したように、銀行業の雇用で測ると、チューリッヒはティチーノのおよそ10倍、ジュネーブはおよそ3倍から4倍の規模である。ジュネーブの金融部門は2025年に38,000人を超える人員を雇用し、州(カントン)GDPの12.9%及び州税収の23%を生み出した。2 ティチーノの金融部門は2023年に約28億スイスフランの付加価値、すなわち州GDPの7.9%を生み出し、その銀行は2023年にフルタイム換算で5,218人を雇用していた。3 2026年3月の国際金融センター指数(GFCI)では、両都市は近接しており、ジュネーブが731ポイントで第18位、ルガーノが724ポイントで第25位であった。4 このように、評価と規模とは乖離している。同指数は、専門家が金融センターの競争力をどう判断しているかを測るものであって、その事業量については何も語らない。

改革と亡命:カルヴァンの共和国とボッロメーオの谷々

両都市の宗派の歴史は逆方向に進んでいる。ジュネーブは1536年に宗教改革を採用し、それによって宗教的革命と政治的革命とを同時に成し遂げ、司教の霊的・世俗的権力から自らを解放して独立した改革派の共和国となった。5 ジュネーブは亡命者を受け入れ、彼らとともに成長した。スイス歴史事典は、1550年以降の亡命者の到来が市の製造業の範囲を変えたこと、並びにフランス及びイタリアの商人が国際的な交易・銀行網に関する知識を通じてジュネーブに遠隔地交易における強固な地位を与えたことを記録している。6 ブルラマッキ家、ディオダーティ家、ミケーリ家及びカランドリーニ家といったルッカの一族は、この亡命者共同体に属していた。7 カルヴァンによる利子論の修正は、貧者を保護しつつ生産的な貸付に対する利子を認め、ジュネーブはこれを法定上限利率に置き換えた。8

ティチーノの領域には、これに匹敵する革命はなかった。その改革派の少数派は1555年にロカルノから追放され、その技能と資本の一部をチューリッヒに持ち去った。他方、とどまったカトリックの多数派は、ミラノからのカルロ・ボッロメーオの改革によって作り変えられた(第B.I章から第B.III章)。代官領は1798年まで従属地のままであったため、イタリア語圏の南部は、基礎自治体(ゲマインデ)より上位の独自の制度を持たないまま近代の盟約者団に加わった。これに対しジュネーブは、1815年に州として盟約者団に加入するまで独立を守った。9 その帰結は現在にまで及んでいる。17世紀及び18世紀のジュネーブの金融業者は、国際的に流通する証書を通じて君主に貸し付けた。南部のカトリックの資本は、地域的で、土地に基づき、制度的なものであり、聖職禄や信心会によって保有され、土地の定期金に投資されていた。10 ルガーノの銀行は、ようやく成立したとき、国際金融の土着の伝統に何も負っていなかった。それらは19世紀には移民の預金と観光の上に、20世紀にはイタリアの逃避資本の上に築かれたのである。

注

  1. 第B.III章のルガーノとジュネーブに関する節参照。 ↩
  2. 「FGPF: la place financière genevoise confiante à mi-parcours」, Allnews, 2025年10月16日, https://allnews.ch/node/145358。Fondation Genève Place Financièreの半期調査を報じたもの。第K.I章での引用による。 ↩
  3. USTAT, 12 Denaro e banche(前掲)。7.9%の割合は、第E.I章において、BAK Economics, スイス保険協会のための調査(2025年5月), https://www.svv.ch/sites/default/files/2025-05/BAK_Economics_ASA_Ticino_2025.pdfにより裏付けている。 ↩
  4. Z/Yen及びChina Development Institute, GFCI 39(前掲), 表1(ジュネーブ731ポイント、ルガーノ724、チューリッヒ738、ミラノ704)。 ↩
  5. Martine Piguet ほか, 「Genève (canton)」, DHS, 2017年5月30日版, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007398/(「En adoptant la Réforme en 1536, Genève accomplit une révolution à la fois religieuse et politique」)。 ↩
  6. Piguet ほか, 「Genève (canton)」(前掲)(「L'arrivée des réfugiés dès 1550 modifie radicalement l'éventail de ses activités manufacturières」; 「Par leurs connaissances des réseaux d'échanges et de banque internationaux, les marchands français et italiens permettent aux Genevois d'occuper une place enviable dans le grand commerce」)。 ↩
  7. Wikipedia, 「Protestant refugees in Switzerland」, https://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_refugees_in_Switzerland。第B.I章での引用によるもので、同章では最後の手段として使用した。 ↩
  8. Norman Jones, 「Usury」, EH.Net Encyclopedia, 2008年2月10日, https://eh.net/encyclopedia/usury/。ジュネーブの法定上限利率及び長老会については、ジュネーブ編及び第B.III章参照。 ↩
  9. Piguet ほか, 「Genève (canton)」(前掲)(「Canton suisse depuis 1815」)。従属代官領との比較については第A.II章参照。 ↩
  10. Herbert Lüthy, La Banque protestante en France de la révocation de l'Édit de Nantes à la Révolution, 全2巻(パリ, 1959–1961年)。第B.III章での引用による。代官領におけるカトリックの信用については、第B.III章及びGilomen及びDubler, 「Usura」(前掲)参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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