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銀行との共存

ファシリティがいったん設定されると、関係は透明性に依存する。取引業者は、取引相手との紛争、遅延または受領拒絶された積荷、およびヘッジ取引の損失について、速やかに取引銀行に知らせるべきである。所有関係の変更や、新たな事業分野または新たな国への進出も報告すべきである。銀行は、予期せぬ事態よりも問題の方を容易に許すものである。取引業者は、取引ごとに、契約、書類、検査報告書、船舶データ、支払いおよび通信記録を収めた同時的なファイルを保存すべきである。このようなファイルがあれば、銀行の質問に数時間以内に回答することができ、保証が濫用的に請求され、または買主が瑕疵を主張した場合には、直ちに証拠を提供することができる。取引業者はまた、取引銀行が通常と異なる取引を解明しなければならず、顧客に知らせることなくそれをマネーロンダリング届出局(MROS)に届け出なければならない場合があることにも留意すべきである(マネーロンダリング防止法(AMLA)第6条、第9条および第10条のa)。したがって、銀行からの突然の情報提供要請は不信の表明ではない。それは銀行の法定義務であり、迅速かつ完全な回答は双方を保護する。1

最後に、取引業者は単一の銀行への依存を避けるべきである。2020年と2022年における貸し手の撤退は、取引業者自身の業績とは無関係の理由によって与信枠が急速に消滅し得ることを示した。小規模なものであっても第二の銀行関係を持つこと、売掛債権を他の金融機関で資金化することを可能にする信用保険、そして貿易金融ファンドや専門的な貸し手との関係が、代替手段となる。多くのルガーノの取引業者にとって最も実務的な仕組みは、個別取引の金融についてはUBSまたは州立銀行との関係を、口座、外国為替および保証についてはティチーノ州の銀行との関係を組み合わせるものである。そのうえで、信用保険会社が双方を支える。

既存の関係の見直し

長年同じ銀行と取引してきた取引業者は、本章で述べた動向に照らして、定期的に関係を見直すべきである。取引業者は、ファシリティ関係書類が依然として実際の事業を反映しているかを確認すべきである。担保台帳と補償状(LOI)台帳が完全であるか、また制裁スクリーニングが第三国で加工された製品を対象に含んでいるかを確認すべきである。さらに、電子書類によって書類詐欺へのエクスポージャーを軽減できるかどうかも検討すべきである。取引業者が成長している場合には、より低いコストでコミットメント付きの資金を提供するボロイングベース・ファシリティやクラブ・ディールに移行する準備が整っている可能性がある。事業が縮小し、または市場が変化した場合には、銀行が与信枠を見直すことを予期し、その協議に事前に備えるべきである。

注

  1. AMLA第6条第2項、第9条第1項および第10条のa第1項("The financial intermediary is prohibited from informing the persons concerned or third parties that it has filed a report")。droit-bilingue.chの公式英訳、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-10a-19.html。第G.III章参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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