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イタリアの過去の資産と相続口座:実務家のためのチェックリスト

過去の資産の案件がなお生じる場面

自動的情報交換の開始から9年を経た今も、イタリアの過去の資産はルガーノの銀行員、弁護士および受託者の机に届いている。それらは四つの典型的な場面で生じる。第一は、相続された口座である。イタリア居住者が、一度も申告しなかったスイスの口座を残して死亡する。その相続人は、多くの場合イタリアに居住しており、銀行から、または故人の書類からその存在を知る。第二は、匿名で盾に基づき適正化された口座であり、それは引き続きイタリアの信託会社を通じて保有され、現在の保有者がその経緯を完全には知らないことがある。第三は、ストラクチャーである。数十年前に設立されたリヒテンシュタインの財団、パナマの会社または裁量信託で、そのイタリア人受益者が自らの持分を一度も申告していないものである。第四は、ティチーノ州(カントン)に(時にはずっと以前に)移住したイタリア国民の口座であり、過去の年度についてのイタリアでの居住をイタリア歳入庁(Agenzia delle Entrate)が争う可能性がある。第E.V章は、これらの事案の相続および居住の側面を扱う。以下の各段落では、いかなる決定を下す前にも分析しなければならない税務上および刑事上のリスクを扱う。

時効期間と未確定の課税年度

第一の問題は、どの年度が未確定のまま残っているかである。2015年12月28日の法律第208号により改正された1973年9月29日の大統領令第600号第43条によれば、所得税の賦課決定通知は、申告書が提出された年の翌年から起算して5年目の12月31日までに送達されなければならない。申告書が提出されなかった場合または申告が無効であった場合には、その期間は、申告書を提出すべきであった年の翌年から起算して7年目の12月31日まで続く。これらの期間は2016課税年度から適用される。それ以前の年度については、期間はそれぞれ4年および5年であり、租税犯罪の場合には倍加されたが、この倍加は2016年以降の年度については廃止された。1 ブラックリスト掲載国にある資産からの未申告所得については、2009年の暫定措置令第78号第12条第2項の2および第2項の3が期間を倍加した。したがって、未申告のスイス口座を持つイタリア居住者については、例えば2019年のような年度の所得に対する税とモニタリング制裁の双方が、倍加制度の下では2030年末まで、倍加なしでは2025年末まで賦課されうることになる。2

2024課税年度からスイスが1999年のリストから除外されたことにより、将来の年度については倍加は終わる。それが2024年以前に犯された違反にも利益をもたらすかどうかは争いがあり、破毀院(Corte di Cassazione)の判断を待っている。3 慎重な実務家は、この問題が決着するまで、2023年までの年度についてはより長い期間を前提とするであろう。いずれにせよ、より前の年度への適用を排除する判例を留保しつつ、第12条第2項の推定は2009年から2023年までの年度に適用されるものとして扱うであろう。

注

  1. 「Termini di decadenza per l'accertamento delle imposte」, FiscoeTasse, 2023年3月29日, https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15332-termini-di-decadenza-per-laccertamento-delle-imposte.html. 2015年12月28日の法律第208号「Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)」, 2015年12月30日官報第302号, https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio? dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&numeroGazzetta=302. FiscoeTasseはまた、同法が租税犯罪の場合の期間の「ha altresì abrogato il raddoppio」と述べている。 ↩
  2. Federico Migliorini, 「Quadro RW: sanzioni e scadenze per i paradisi fiscali」, Fiscomania, 2025年12月30日, https://fiscomania.com/quadro-rw-sanzioni-scadenza-paradisi-fiscali/. 2019課税年度について2025年12月31日および2030年12月31日を挙げている。 ↩
  3. Migliorini, 「Svizzera esce dalla black list」(前掲). ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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