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今日の顧客確認:キアッソ後の実務家の視点

マネーロンダリング防止法(AMLA)第3条から第8条に基づく法律上の義務

今日ルガーノで口座を開設するリレーションシップ・マネージャーは、その構造がなお1977年の協定を反映している法律上の枠組みの中で業務を行っている。マネーロンダリング防止法は、その第2章において金融仲介業者のデューデリジェンス義務を定めている。AMLA第3条は、取引関係の開始時に、証拠力のある書類に基づいて契約当事者の身元を確認することを求めている。AMLA第4条は、金融仲介業者に対し、状況に応じて求められる注意をもって、実質的支配者の身元を、また事業を営む法人については支配者の身元を確定することを求めている。AMLA第5条は、取引関係の継続中に契約当事者または実質的支配者の身元について疑いが生じた場合に、これらの手続を繰り返すことを求めている。1 これら三つの条文は、銀行のデューデリジェンス行動規範に関する協定2020年版(CDB 20)が詳細に実施すると明示的に宣言している規定である。2

続く条文は当初の協定を超えるものである。AMLA第6条は、金融仲介業者に対し、取引関係の種類と目的を確認すること、および取引または取引関係が異例と認められる場合、資産が犯罪もしくは加重租税犯罪に由来することを示す兆候がある場合、または取引関係がより高いリスクを伴う場合には、その経済的背景と目的を解明することを義務づけている。AMLA第7条は、専門家が信頼できる判断を形成でき、かつ記録を当局に提出できるような方法で、取引および行った解明を文書化することを求めている。AMLA第8条は、金融仲介業者に対し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与を防止するために必要な組織上の措置、とりわけ職員の適切な研修と内部統制を講じることを求めている。3 2023年1月1日から施行されているAMLAの改正は、実質的支配者の身元を確認する明示的な義務と、顧客データが最新であることを定期的に点検する義務を追加した。4 第6条に基づく解明が十分な根拠のある疑いにつながった場合、AMLA第9条はマネーロンダリング報告室(MROS)への報告を求めており、この義務は1977年の協定には相当するものがない。

デューデリジェンスに関するスイス金融市場監督機構(FINMA)のファクトシートは、一般の読者向けにこれらの義務を要約している。金融仲介業者は、顧客および資産の実質的支配者の身元を確定しなければならず、犯罪組織またはテロ組織と関係する者との取引関係を拒否しなければならず、取引が異例と認められる場合または犯罪的な出所の兆候がある場合には「取引の経済的背景と目的を解明」しなければならない。より高いリスクは、とりわけ高リスク国の顧客および政治的に重要な地位にある者(PEP)との取引関係から生じる。5

注

  1. AMLA(前掲), 第3条第1項(「証拠力のある書類に基づいて顧客の身元を確認する」), https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-3-7.html;第4条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-4-8.html;第5条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-5-9.html;いずれも2023年1月1日から施行されている文言による。CDB 20第2条(前掲)は、AMLA第3条から第5条が身元確認、実質的支配者の確定および手続の反復を規律していることを確認している。 ↩
  2. CDB 20(前掲), 第2条(「マネーロンダリング防止法(AMLA第3条から第5条)が規律するデューデリジェンスの一定の点に具体的な効果を与える」)。 ↩
  3. AMLA(前掲), 第6条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-6-10.html;第7条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-7-11.html;第8条(「金融仲介業者は、とりわけ職員が適切な研修を受け、点検が行われることを確保しなければならない」), https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-8-13.html;第9条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/95/955.0-9-15.html。異例の取引を解明する義務は、FINMAのファクトシート(後掲)によって一般的な形で確認されている。 ↩
  4. スイス銀行協会(SBA), "Combating money laundering"(前掲)(改正AMLAは2023年1月1日に施行);AMLA(前掲), 第4条第1項(「実質的支配者を特定し……その身元を確認する」)および第7条第1項の2(「必要な記録が最新であることを確保するために定期的に点検する」)。いずれも2021年3月19日の連邦法により改正され、2023年1月1日から施行されている。 ↩
  5. FINMA, ファクトシート"Combating money laundering: due diligence requirements"(前掲)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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