イタリアとロシアの資産
イタリアの富のドバイへの流れは、主として居住地を移し、しばしばその商社や持株会社も移転する企業家、専門職、スポーツ選手、若い相続人からなる。この流れは公式統計によって裏付けられておらず、イタリア法はこれに障害を設けている。アラブ首長国連邦は長らく1999年5月4日のイタリアのリストに掲載されており、そのためドバイに移住したイタリア国民は、所得税統合法典(TUIR)第2条第2項の2に基づき、反証のない限りイタリアの居住者であり続けると推定される。1 2024年以降、イタリアの居住の定義は、本人の個人的および家族的関係が主として展開される場所にも依拠するようになり、部分的な移住は危険を伴うものとなった。2 これに対し、スイスでの居住はもはやこの推定を伴わない。イタリアを離れたいが、子どもを欧州の学校に通わせ、自社を手の届く範囲にとどめておきたいイタリアの家族にとって、ティチーノ州は法的確実性と近さの点でドバイに対して明確な優位を保っている。
第二の流れは、2022年2月以降のロシアの富に関するものである。アラブ首長国連邦は、欧州連合(EU)、米国、英国の対ロシア制裁を採用しなかった。そのためドバイは、ロシアの個人、トレーダー、企業の行き先となった。ロシアと関係のある一部のコモディティ取引会社は、職員と機能をジュネーブ、ツーク、ルガーノからドバイに移した。3 この流れにより、ドバイは第F部で述べるスイスの取引拠点の競争相手となった。ドバイはまた、第G.II章で説明したとおり、スイスの銀行とトレーダーが高度な制裁デューデリジェンスを適用しなければならない法域ともなっている。イタリアの報道は2026年、中東の政治的不安定がドバイなどの金融センターの魅力に影響を及ぼし、イタリア自身のフラットタックス制度の拡大に寄与したと指摘した。4
スイスの機関にとっての競争相手かつプラットフォーム
ルガーノにとって、ドバイは競争相手であると同時にプラットフォームでもある。ドバイは、居住者、とりわけ親の世代ほどスイスに愛着のない若いイタリアの企業家をめぐって、また欧州での拠点を必要としないコモディティ取引機能をめぐって競合している。同時に、ドバイはスイスの銀行が相当の拠点を築いてきた市場でもある。ルガーノに事務所を有するグループを含む多くのスイスのプライベートバンクが、ドバイ金融サービス機構の規制を受けるドバイ国際金融センター(DIFC)の支店または子会社を運営し、そこから湾岸諸国、南アジア、アフリカの顧客にサービスを提供している。5 2011年のスイスとアラブ首長国連邦との間の二重課税防止条約(租税条約)と、2018年からの金融口座情報の交換が、条約上の枠組みを提供している。6
ティチーノ金融センターにとって、2つの結論が導かれる。第一に、ドバイの成長は、世界の個人資産の重心が中東とアジアへ移動していることを反映しており、その中でスイス全体は湾岸諸国から資産を獲得したが、イタリアに重点を置くルガーノはほとんど恩恵を受けていない。第二に、ドバイの提供するものは、ルガーノの提供するものが最も強いところで最も弱い。すなわち、イタリアの居住者にとっての法的確実性、通貨の安定性、欧州にいる家族への近さである。したがって、ドバイに対するルガーノの戦略は、たとえば湾岸諸国に住むイタリア人またはスイス人顧客の流動資産の一部をルガーノで記帳するなど、主として協力を目指すべきである。
数値で見ると、2026年3月のグローバル金融センター指数(GFCI)において、ドバイは7位、アブダビは21位であった。7 DIFCには、2025年末時点で8,844の活動中の会社、5万200人の就業者、500を超える資産運用・資産管理事業体、1,289の家族関連事業体、1,115の家族財団があった。8 アラブ首長国連邦は、2022年3月4日から2024年2月23日まで金融活動作業部会(FATF)のグレーリストに掲載され、2025年8月5日付でEUの高リスクリストから削除された。9 Henley & Partnersは、2025年の首長国連邦へのミリオネアの純流入を9,800人と推計した。10
注
- Decreto ministeriale 4 maggio 1999(前掲)。アラブ首長国連邦が含まれていることは、Wikipedia、「Paradiso fiscale」(前掲)による。推定についてはTUIR第2条第2項の2(前掲)を参照。 ↩
- 2023年12月27日の委任立法令第209号により2024年1月1日付で改正されたTUIR第2条第2項。条文はBrocardi(前掲)による。第E.V章および第H.II章を参照。 ↩
- 第G.II章を参照。2022年以降、スイスおよび国際的な金融報道で報じられている。ここでは個別の会社名は挙げない。 ↩
- Milano Finanza(前掲)。 ↩
- 個々のグループについては、ドバイ金融サービス機構の登録簿。 ↩
- 2011年10月6日のスイスとアラブ首長国連邦との間の二重課税防止条約。2018年のデータからの金融口座情報の自動的交換(AEOI)。 ↩
- GFCI 39(前掲)。 ↩
- Dubai Media Office(前掲)。 ↩
- Norton Rose Fulbright(前掲)、Stibbe(前掲)。 ↩
- Henley & Partners(前掲)。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。