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不十分な注意:SCC第305条の3

スイス刑法(SCC)第305ter条第1項は、職業上、他人に属する資産を受け入れ、預かり、またはその投資もしくは移転を補助する者であって、状況に応じて要求される注意をもって実質的支配者の身元を確認しなかった者を処罰する。法定刑は、1年以下の自由刑または罰金刑である。1 実務上、これは補助的な犯罪である。検察官は、SCC第305bis条が要求する認識または未必的な認識を立証できないが、銀行員または受託者が実質的支配者に関する信用できる申告なしにドミサイル会社または名義人を受け入れたことを示し得る場合に、この罪で起訴する。その主たる意義は、それが設定する基準にある。カリブ海の法域の会社のために口座を開設するルガーノのリレーションシップ・マネージャーは、どの自然人がその背後にいるのか、そしてなぜその申告が信用できたのかを示すことができなければならない。

2021年改正後の犯罪組織

テロリズムの防止に関する欧州評議会条約の実施とあわせて採択され、2021年7月1日に施行されたSCC第260ter条の改正は、犯罪組織の定義を変更した。同条は現在、二つの目的のいずれかを追求する組織に参加する者を処罰する。第一の目的は、暴力的重罪を犯すこと、または犯罪的手段によって経済的利得を確保することである。第二の目的は、住民を威嚇し、または国家もしくは国際機関を強要することを目的とする暴力的重罪を犯すことである。同条はまた、そのような組織の活動を支援する者も処罰する。刑は10年以下の自由刑または罰金刑であり、組織において決定的な影響力を行使する者については3年以上である。行為者が組織のさらなる活動を阻止しようと努めた場合には、裁判所は刑を減軽することができる。組織がその犯罪活動の全部または一部をスイスで行い、または行おうとする場合には、スイスの裁判管轄は国外の行為にも及ぶ(SCC第260ter条第1項〜第5項)。2

現行の条文は、1994年の版とは異なり、組織がその構造および構成員を秘匿していることをもはや要件としていない。3 この変更は、スイスにおけるイタリアのマフィア集団の訴追にとって重要である。秘匿の要件があったため、組織の立証はその内部規則の証拠に依存しており、その証拠は通常、イタリアの通信傍受とイタリアの協力証人(collaboratori di giustizia)の供述から得られていた。2021年以降、焦点は組織の目的と被告人の参加または支援に移っている。旧法の5年に比べて引き上げられた10年の上限刑と、首謀者に対する下限刑もまた、スイス法をイタリア法に近づけているが、その差はなお大きい。

SCC第72条の没収規定は、この規定を補完する。裁判所は、犯罪組織またはテロ組織の処分権に服するすべての資産の没収を命じ、そのような組織に参加しまたはこれを支援した者の資産は、反証があるまでその処分権に服するものと推定される。4 イタリアでマフィア型結社の罪で有罪判決を受けた者の資産を保有するティチーノ州の銀行または受託者にとって、この推定こそが、スイスまたはイタリアの手続が開始されるとそのような資産が通常長期間にわたって凍結される理由である。

注

  1. SCC第305ter条第1項、https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-305ter-373.html(1年以下の自由刑または罰金刑)。 ↩
  2. SCC第260ter条、https://droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-260ter-304.html(2020年9月25日の連邦決議による改正後のもの、2021年7月1日施行)。 ↩
  3. 1994年3月18日の連邦法により挿入され、1994年8月1日から施行された版のSCC第260ter条第1項(AS 1994 1614)、lawbrary.ch(2020.07版)に掲載された英文、https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2020.07-en-art-260ter("an organisation, the structure and personal composition of which is kept secret";5年以下の自由刑または罰金刑)。現行の条文(前掲)には秘匿の要素は含まれていない。 ↩
  4. SCC第72条、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html(2020年9月25日の連邦決議附属書第II 2号による改正後の、2021年7月1日以降施行の版)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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