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ホームオフィス、テレワーク、2025年のOECD改訂

テレワークは、さらなるリスクの類型を生み出している。週の一部をイタリアの自宅から勤務するスイス会社の被用者は、その自宅事務所が使用者の自由に使用できる状態にある場合には、イタリアに使用者の事業を行う一定の場所を生じさせる可能性がある。経済協力開発機構(OECD)は、2025年11月19日に承認されたモデル租税条約第5条のコメンタリーの2025年改訂において、この問題を取り上げた。新たな指針によれば、個人が任意の12か月の期間において総労働時間の50パーセント未満しか勤務しない自宅事務所は、一般に企業の事業の場所とはならない。この閾値を超える場合、問題は、他方の国で活動を行う商業上の理由、たとえばその国で顧客や供給者と会う必要性があるか否かにかかる。被用者の利便、人材の確保および事務所費用の節減は、商業上の理由とはみなされない。1

コメンタリーはモデル条約に従う条約の解釈の補助であり、両国は1976年の条約第5条の適用にあたってこれを考慮することができる。しかしコメンタリーはイタリアの税務当局や裁判所を拘束するものではなく、複数の国がこの改訂に対して留保または所見を表明しているため、納税者はコメンタリーのみに依拠すべきではない。2 越境通勤者については、スイスとイタリアは2020年以降、テレワークに関する相互協議による合意を締結しており、これにより、給与に対する課税権の配分を変更することなく、労働時間の限られた割合をイタリアの自宅から行うことが認められている。H.I章では、これらの取決めと越境労働者協定の恒久的な規定を説明する。これらは被用者の課税に関するものであり、使用者がイタリアに恒久的施設を有するか否かを決定するものではない。そのため、イタリア居住の被用者が主として自宅から勤務しているルガーノの使用者は、なお自らの立場を評価する必要がある。3

実務家のために。イタリアとの関連を有するルガーノの会社を調査する際に、イタリアの税務調査官が探す指標は次のとおりである。

  • 取締役および実際に意思決定を行う者の居住地
  • ビデオ会議を含め、取締役会が開催され、議事録が作成される場所
  • 契約の署名と、契約を交渉する者の所在地
  • 経営者の電子メールの通信、通話記録および移動の態様
  • イタリアにいる被用者、その職務および自宅から勤務する時間の割合
  • イタリアにおける事業所、在庫、サーバーおよび銀行口座
  • スイスの会社の利益率とルガーノにおけるその機能との関係

注

  1. EY Switzerland, 「OECD 2025 Update: New Rules on Permanent Establishment for Remote Work」, タックス・アラート, 2025年12月19日, https://www.ey.com/en_ch/technical/tax-alerts/oecd-2025-update-new-rules-on-permanent-establishment-for-remote-work(改訂は2025年11月19日に公表。12か月にわたる50パーセントの閾値。商業上の理由の基準)。 ↩
  2. EY(前掲)(複数の法域が留保を表明しているため、コメンタリーのみに依拠することは推奨されない)。 ↩
  3. 連邦税務局(ESTV), 「Italia」(前掲)、テレワークに関する相互協議による合意の一覧(2023年11月28日、2025年4月28日更新、2024年および2025年分。2022年12月22日。2020年)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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