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健康保険と選択権

医療保険も一般原則に従う。すなわち、スイスで就労する越境通勤者は、原則として連邦医療保険法(LAMal/KVG)に基づくスイスの強制医療保険に服する。もっとも、イタリアに居住する越境通勤者については、調整規則が選択権を認めている。越境通勤者は、スイスでの就労開始から3か月以内に、スイスの保険の適用免除を申請し、イタリアの国民保健サービスに引き続き加入することができる。申請は所定の様式により州(カントン)の当局に対して行い、G許可証の写しと、スイスおよびEUにおける治療を含むイタリアの医療保障の証明を添付しなければならない。この選択は、原則として越境就労の期間中撤回できない。越境通勤者と就労していない家族構成員は、これを共同で行使しなければならない。1期限を徒過した越境通勤者は選択権を失い、保険料の割増を課されるおそれがある。

この選択は経済的な帰結を伴う。スイスの保険は月額保険料を要し、イタリア居住者の場合、その額は通常300ないし500スイスフランであり、これに加えて年間少なくとも300スイスフランの免責額と、年間700スイスフランを上限とする10パーセントの自己負担がある。その代わりに、スイスでの治療を受けることができる。イタリアの国民保健サービスは一般税収により賄われ、保険料を要しない。2イタリアの所得税を納付しない旧越境労働者については、この点が、前節で論じた医療負担金を正当化するためにイタリアが用いた論拠の一つであった。

テレワークと社会保障

テレワークは社会保険にも影響を及ぼす。通常の調整規則によれば、二以上の国で就労し、その活動の相当部分、すなわち少なくとも25パーセントを居住国で行う者は、当該居住国の法令に服することとなる。したがって、労働時間の4分の1を超えてイタリアの自宅から勤務する越境通勤者は、イタリアの社会保障に服することになる。この結果を避けるため、スイスを含む複数の国は、同規則第16条に基づき、越境テレワークに関する多国間枠組協定を締結した。この協定は2023年7月1日に発効し、雇用主の申請により、適用法令を変更することなく労働時間の49.9パーセントまでのテレワークを認めている。イタリアは2024年1月1日付で加入した。3スイスの雇用主は、AHV補償金庫を通じてA1証明書を申請し、この証明書の有効期間は最長3年である。25パーセントの閾値を下回る場合には通常の規則が適用され、特別な申請は必要ない。実務上、2024年の議定書に基づく税務上の25パーセントの上限は、枠組協定の社会保障上の上限より厳格である。越境勤務の従業員の地位に一切の変更が生じることを避けたい雇用主は、テレワークを労働時間の4分の1未満にとどめるべきである。

注

  1. グラウビュンデン州、Ufficio dell'igiene pubblica、FAQ frontalieri(強制医療保険の適用免除)、https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/Krankenversicherung/KVG-Befreiung/ Dok%20KVGBefreiungen/FAQ%20frontalieri.pdf。 ↩
  2. "Frontalieri, premi LAMal e SSN", Tio.ch, 2026, https://www.tio.ch/newsblog/valute-e-frontiere/1925692/frontalieri-premi-lamal-svizzera-franchi-ssn-casse-malati。 ↩
  3. 連邦社会保険庁(FSIO)、"Telelavoro"、https://www.bsv.admin.ch/it/telelavoro。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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