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越境通勤者、支店、代替的な仕組み

リレーションシップ・マネージャーとしての越境労働者

ルガーノの銀行業の際立った特徴は、イタリア人顧客にサービスを提供するリレーションシップ・マネージャーの多くが、自らもイタリアの居住者であるという点にある。彼らはコモ県、ヴァレーゼ県またはヴェルバーノ=クジオ=オッソラ県に住み、frontalieri(越境労働者)として毎朝国境を越える。銀行についての数字は第E.I章で、越境労働市場全体についての数字は第H.I章で示す。越境労働者は、言語、文化への親しみ、そして多くの場合ロンバルディア州における個人的な人脈をもたらす。ティチーノ州の銀行が長らく彼らをイタリア担当デスクに雇用してきた理由はここにある。しかし同じ特徴が特有の法的リスクを生む。従業員は、夜間、週末および労働時間の一部を、銀行がその市場規制を尊重しなければならない国で過ごすからである。

第一の問題は給与所得課税である。2020年12月23日に署名され、2023年7月17日に発効し2024年1月1日から適用されているスイスとイタリアの間の越境労働者の課税に関する協定は、1974年の制度に代わるものであり、第H.I章で扱う。同協定を改正する議定書は、2024年5月30日にローマで、2024年6月6日にベルンで署名され、イタリアでは2025年12月29日の法律第217号によって批准された。同議定書は、越境労働者が、その地位を失うことなく、年間労働時間の25パーセントまでを居住国からのテレワークによって行うことを認めている。この上限内のテレワーク日は、雇用主の国で行われた労働として扱われる。議定書はまた、職業上の理由による居住国からの不在を暦年あたり45日まで認めている。その実体規定は2024年1月1日に遡って適用される。1

テレワーク、市場参入と恒久的施設

テレワークに関する規定は、従業員の所得税の問題を解決する。しかし、銀行にとっての市場参入と法人税の問題を解決するものではない。週に1日ヴァレーゼの自宅で勤務し、そこからイタリア人顧客と話すリレーションシップ・マネージャーは、イタリアからイタリア国内の者に対してサービスを提供していることになる。金融統合法(TUF)第166条ならびにTUF第28条および第29条の3の適用上、これは、その給与の取扱いがどうであれ、イタリア国内における投資サービスの提供である。リバース・ソリシテーションの例外はあまり役に立たない。顧客がスイスの銀行に電話をかけることは顧客の主導に基づくものでありうるが、イタリアにいる従業員が提供するサービスをスイスから提供されたサービスと説明することは困難である。2

法人税の分析も同様である。銀行の業務のために定期的に使用される自宅の執務場所は、銀行がその使用を要求し又は期待している場合には、イタリアにおける銀行の固定的な事業の場所となりうる。また、そこから契約を準備し交渉する従業員は、所得税統合法(TUIR)第162条にいう従属代理人となりうる。経済協力開発機構(OECD)モデル租税条約第5条のコメンタリーは、一定の条件の下でのみ自宅の執務場所を企業の事業の場所として扱っているが、イタリア当局は、上述の事例において恒久的施設の概念を広く解釈することを示してきた。3 そのため、ティチーノ州の多くの銀行は、イタリア人顧客にサービスを提供するリレーションシップ・マネージャーをイタリアでのテレワークの対象から除外するか、顧客との接触を伴わない業務に限定している。この規則は議定書の論理を逆転させるものである。すなわち、従業員は税務上は適法に自宅で勤務できるが、銀行はそこから顧客にサービスを提供することを認めることができない。

注

  1. "Frontalieri Italia–Svizzera: ratificate nuove regole su rientri e telelavoro", Edotto, 2026年1月20日, https://edotto.com/articolo/frontalieri-italiasvizzera-ratificate-nuove-regole-su-rientri-e-telelavoro. 2020年の協定については第H.I章を参照。 ↩
  2. TUF第28条および第29条の3ならびに2021年1月13日の欧州証券市場監督機構(ESMA)の声明(いずれも前掲)からの推論である。外国銀行の従業員によるテレワークに関するイタリアの決定は見当たらない。 ↩
  3. OECD, モデル租税条約第5条のコメンタリー, 第18段落〜第19段落(自宅の執務場所), 2017年版。TUIR, 第162条(前掲)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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