輸出管理:デュアルユース品、戦争物資、キアッソの税関
物品管理法と物品管理令
制裁は特定の国家および個人に向けられる。輸出管理は、その仕向地にかかわらず、特定の物品に適用される。スイスの制度は、1996年12月13日のデュアルユース品目、特定軍用品および戦略物資の管理に関する連邦法(物品管理法、GCA)、SR 946.202、ならびに2016年6月3日の物品管理令(GCO)、SR 946.202.1に基づいている。1 同法は、スイスが参加する国際的な不拡散レジーム、すなわち通常兵器およびデュアルユース品目に関するワッセナー・アレンジメント、原子力供給国グループ、ミサイル技術管理レジーム、化学兵器および生物兵器に関するオーストラリア・グループ、ならびに化学兵器禁止条約を実施するものである。同法は、国際協定または拘束力のない国際的管理措置の対象となる物品を対象とし、同令はそれらを附属書に列挙している。すなわち、原子力品目およびデュアルユース品目は附属書2に、特定軍用品は附属書3に、戦略物資は附属書4に、国内管理の対象となる物品は附属書5に掲げられている。欧州連合(EU)のデュアルユース規則の附属書Iは同じレジームで合意された管理を実施するものであるため、スイスとEUのリストは大部分において一致している。2
掲載物品の輸出、仲介および一定の場合の通過には、経済省経済事務局(SECO)の許可が必要である。掲載されていない物品については、キャッチオール条項が適用される。すなわち、核兵器、生物兵器または化学兵器の開発、製造、使用、譲渡または配備を目的としていることを知り、またはそう信じるに足りる理由がある物品を輸出しようとする者は、SECOに許可を申請しなければならない。許可は、その活動がスイスの支持する国際協定もしくは管理措置に反する場合、またはそれがテロ集団もしくは組織犯罪に利益をもたらし得ると信じるに足りる理由がある場合には拒否される。3 ウクライナ令は、デュアルユース品目およびロシアの軍事的・技術的能力を強化し得る物品について独自の輸出禁止を加えており(第3条~第5条)、これらは物品管理法の許可制度とは無関係に適用される。
物品管理法の刑罰規定は、禁輸法のそれよりも厳格である。GCA第14条によれば、許可なく物品を製造し、仲介し、輸出し、もしくは通過させ、許可の条件を遵守せず、虚偽の情報を提供し、または権限のない最終使用者に物品を引き渡した者は、自由刑または100万スイスフラン以下の罰金に処される。「重大な場合には、刑は10年以下の重懲役とし、これに500万フラン以下の罰金を併科することができる。」過失による違反には、6か月以下の自由刑または10万スイスフラン以下の罰金が科される。4 物品管理法に対する犯罪は連邦の管轄に属し、連邦検事局により連邦刑事裁判所に訴追される。5 同裁判所控訴部の2021年9月6日の判決は、小規模な事案においても同法の及ぶ範囲を示している。同判決は、暗号機能を有するファイアウォール装置を許可なくノルウェーに輸出しようとしたオーストリア国民に対する有罪判決を確認し、執行猶予付きの日数罰金と800スイスフランの罰金を科した。6
注
- 1996年12月13日のデュアルユース品目、特定軍用品および戦略物資の管理に関する連邦法(物品管理法、GCA)、SR 946.202。名称は https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202-14-17.html に掲載のものによる;2016年6月3日のデュアルユース品目、特定軍用品および戦略物資の輸出、輸入および通過に関する令(物品管理令、GCO)、SR 946.202.1、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202.1-index.html。 ↩
- GCA第2条("This Act applies to dual-use goods and specific military goods that form the subject matter of international agreements"。拘束力のない国際的管理措置の対象となる物品への拡張を含む)、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202-2-5.html;GCO第3条第1項(附属書2第1部および第2部ならびに附属書3~5の物品についての許可要件)、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202.1-3-6.html;Regulation (EU) 2021/821, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj/eng、附属書I、序注("implements internationally agreed dual-use controls, including the Australia Group, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers Group (NSG), the Wassenaar Arrangement and the Chemical Weapons Convention (CWC)")。 ↩
- GCA第6条第1項および第1項bis、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202-6-9.html;GCO第3条第4項、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202.1-3-6.html。 ↩
- GCA第14条第1項~第3項、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202-14-17.html。 ↩
- GCA第18条第1項("The prosecution and judgement of offences under Articles 14 and 15 are subject to federal criminal jurisdiction")、https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.202-18-22.html。 ↩
- 連邦刑事裁判所控訴部、2021年9月6日判決CA.2021.1、https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_CA-2021-1_2021-09-06.pdf(GCO第3条第1項と結び付いたGCA第14条第1項a号の違反の未遂;日額320スイスフラン×15日の執行猶予付き日数罰金および800スイスフランの罰金)。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。