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事業承継に対する非課税措置

企業家一族にとって最も重要な非課税措置は、卑属および配偶者への事業および持分の移転に関するものである。相続税・贈与税統合法(TUS)第3条第4項の3に基づき、事業又は事業の一部の移転、および会社の支配権を与え又はこれを完成させる持分の移転は、相続税・贈与税を免除される。受益者は、少なくとも5年間事業を継続し又は支配持分を保有しなければならず、その意思を相続申告書又は贈与証書において表明しなければならない。この非課税措置は、民法典第768条の2以下に基づく家族協定によって行われる移転を明示的に対象としている。2025年2月14日の決議第12/E号において、歳入庁(Agenzia delle Entrate)は、この非課税措置は事業そのものの移転に適用され、後継者が他の相続人に支払う補償金には当然には及ばないことを明らかにした。1 子一人当たり100万ユーロの非課税枠と組み合わせると、この非課税措置により、イタリアの同族企業の大部分は、多額の相続税を負担することなく次世代に承継されうることになる。

この非課税措置は、ティチーノ州における計画に直接の影響を及ぼす。核家族内では、家長のスイスへの移住がイタリアの相続税のみを理由として正当化されることはまれである。税は低く、事業に関する非課税措置はいずれにせよイタリアで利用できるからである。移住の決定的な動機は、むしろ相続法の規定、所得税、富裕税、身の安全および生活の質であることが多い。二人の子と同族会社を有するイタリアの企業家に対し、ルガーノへの移住を相続税の節減策として提示するアドバイザーは、その利益を過大評価するおそれがある。受益者が兄弟姉妹、甥姪、シビル・ユニオンを結んでいないパートナー又は親族でない者である場合には、比較は異なってくる。これらの受益者については、ティチーノ州の税率は2024年に引き下げられたとはいえ、イタリアの税率より高いことがありうるからである。

注

  1. D.Lgs. 346/1990, 第3条第4項の3, Bosetti & Gatti(前掲):「I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile ...」。5年の要件、および2025年2月14日の歳入庁Risoluzione n. 12/Eについては、Teleborsa(前掲)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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