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債務取立て、倒産、裁判所、検察

LEFとイタリアの法典

スイスは、イタリアに相当するもののない連邦法を通じて金銭債権を取り立てる。すなわち、1889年4月11日の債務取立て・破産に関する連邦法であり、イタリア語ではLegge federale sulla esecuzione e sul fallimento(LEF)、ドイツ語ではBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs(SchKG)と呼ばれる。その特徴は、事前の判決なしに強制執行が開始されることである。LEF第38条第2項は、強制執行は「comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento」(支払命令の送達により開始し、差押え、質権の換価または破産の方法により続行される)と定めている。1 この手続は州(カントン)の債務取立て・破産事務所により運営され、ティチーノ州ではこれらの事務所は州制度局のSezione di esecuzione e fallimentoに組織され、Tribunale d'appello(控訴裁判所)のCamera di esecuzione e fallimentiにより監督されている。2

イタリア法は、このような一般的な行政手続を知らない。執行力ある債務名義を有しない債権者は、まず通常手続によるか、裁判所が書証に基づきdecreto ingiuntivo(支払命令)を発する略式のprocedimento d'ingiunzione(督促手続)により、これを取得しなければならない。本来の強制執行(esecuzione forzata)はCodice di procedura civile(民事訴訟法典)第3編に規定され、裁判所の監督の下で行われる。倒産は、2019年の改革以来、Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza(企業危機・倒産法典)により規律されており、同法典は1942年の破産法と、それとともにfallimentoという用語を置き換えた。スイスの弁護士がfallimentoと呼ぶであろうイタリアの手続は、現在ではliquidazione giudiziale(裁判上の清算)であり、同法典第121条に基づき、支払不能の状態にある小規模企業の基準を超える商人に適用される。3 したがって、2022年以降のイタリアの会社の「fallimento」について述べるスイスの文書は、イタリア法が放棄した用語を用いていることになる。他方、スイスの文書で「fallimento」を読むイタリアの弁護士は、スイスの破産が事務所により運営され、裁判所によっては開始されるにとどまることを想起すべきである。

Precetto esecutivoとatto di precetto

precetto esecutivoはスイスの支払命令(ドイツ語Zahlungsbefehl、フランス語commandement de payer)である。債務取立て事務所は、債権者の申立てに基づき、債権者自身の陳述に基づいて、債権が存在するかどうかを審査することなくこれを発する。債務者は送達から10日以内に、理由を付すことなく、管轄事務所に異議(opposizione)を申し立てることができる。債務者がそうした場合、債権者は、判決に基づき確定的に、または債務承認に基づき仮に、異議の排除(rigetto dell'opposizione)を裁判所に求めるか、通常手続で訴えを提起しなければならない。4 連邦監督機関の説明書は、この文書の機能を一文で要約している。「Con il presente precetto esecutivo s'ingiunge al debitore di pagare gli importi indicati」(本支払命令により、債務者は記載された金額の支払を命じられる)。

イタリアのprecettoは異なる行為である。c.p.c.第480条第1項は、これを「l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni ... con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata」(執行力ある債務名義から生じる義務を10日を下回らない期間内に履行するよう求める催告であって、履行がない場合には強制執行に移る旨の警告を付したもの)と定義している。5 したがって、イタリアのprecettoは、判決、執行力あるdecreto ingiuntivoまたは一定の公正証書および為替手形などの執行力ある債務名義を前提とし、それに続く強制執行を予告するものである。スイスのprecetto esecutivoは何も前提とせず、主張されるあらゆる債権について発することができる。したがって、スイスのprecetto esecutivoを受け取ったイタリアの顧客は、裁判所がすでに自らに不利な判断を下したと信じるおそれがあり、イタリアの弁護士は、債務名義が送達されていないためこの文書には効力がないと助言するおそれがある。いずれの読み方も誤りである。正しい対応は10日以内のopposizioneであり、これがなければ債権者は強制執行の続行を申し立てることができる。逆に、イタリアのatto di precettoを読むティチーノ州の債権者は、それが依拠する債務名義がすでに存在するため、それが差押え前の最後の段階を画するものであることを理解しなければならない。

注

  1. 1889年4月11日の債務取立て・破産に関する連邦法(DEBA)、SR 281.1、第38条第2項、イタリア語本文(Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF)、https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/20250101/it/ html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-11-529_488_529-20250101-it-html-3.html。 ↩
  2. ティチーノ州、Divisione della giustizia、https://www4.ti.ch/di/dg/(Sezione di esecuzione e fallimento)。ティチーノ州、「Tribunale d'appello」、https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/tribunale-dappello(Camera di esecuzione e fallimenti)。 ↩
  3. Brocardi.it、「Art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza」(前掲)。同法典は数度の延期の後、2022年7月15日から全面的に適用された。従前の破産法はRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267であった。 ↩
  4. 債務取立て・破産に関する連邦監督機関、Foglio informativo sul precetto esecutivo(2020年3月1日)、トゥールガウ州の債務取立て事務所により公表、https://betreibungsamt.tg.ch/public/upload/assets/92742/Foglio%20informativo%20sul %20precetto%20esecutivo%20it.pdf。 ↩
  5. Codice di procedura civile、第480条第1項、本文はAvvocato Andreani、https://www.avvocatoandreani.it/servizi/codice-procedura-civile/art-480-cpc.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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